User:Hamham/绿庄事件

Hamham/绿庄事件
Hamham/绿庄事件在大分县的位置
Hamham/绿庄事件
案件发生地大分县大分市六坊町
Hamham/绿庄事件在日本的位置
Hamham/绿庄事件
Hamham/绿庄事件 (日本)
原文名 みどり荘事件みどりそう じけん
中文名绿庄事件
日期1981年(昭和56年)6月27日6月28日
时间23点40分至次日0点30分间(UTC+9)
地点 日本大分县大分市六坊町
别名大分女子短大生杀人案
类型强奸杀人案件
死亡1名(18岁女子短期大学生)
定罪不明(超过公诉时效未被起诉)
审讯邻屋男子被起诉,最终无罪释放
受本案影响,日本创立当值律师制度

绿庄事件みどり荘事件みどりそうじけん midorisou jiken),是一起发生于1981年(昭和56年)6月大分县大分市强奸杀人案件[1][2][3],又称大分女子短大生杀人事件[4][5]

案件中住在死者邻屋的男子作为嫌疑人被逮捕起诉,并在一审时被判处无期徒刑[1][3][6][7],但在二审时(即终审)被判定无罪[8][9][10]。二审的判决理由中显示本案另有真正的罪犯[11][12][13],但直至1996年(平成8年)6月28日,案件追诉时效届满,真凶仍未被抓获,因此本案件便成为了未解决事件[1]

本案也是日本首例由法院依职权进行DNA鉴定的案件[14][15][16],且受案件影响,日本创立了当值律师制度[17][18][19]。此外,由于本案中对于疑犯以及家属的报道,也是一起典型的报道受害案件[20][21][22]

概述

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1981年6月27日深夜至次日清晨,一名居住在大分县大分市的公寓“绿庄”内的女大学生(案发时为18岁)[1][3][23]。通过血型比对,检验出受害人的唾液(其本人为A型血)中含有B型血,因此警方推定该血液来自罪犯[23][24]

距案发大约半年后,血型为B型血的邻屋男子舆挂良一(当时25岁)作为嫌犯被逮捕[1][3][23]。舆挂在侦查阶段及公审初期供认其曾停留在死者房间内,但在后续审判中却翻供否认其罪行[1][6][25]。但在1989年3月的一审判决中,法院根据其口供以及科学警察研究所(科警研)做出的毛发鉴定结果,认定其有罪,并判处无期徒刑[3][6][7][16][26]

在上诉中,科警研的毛发鉴定以及福冈高等法院依职权采取的DNA鉴定中采样的罪案现场体毛与舆挂一致这一结论遭到众多怀疑和批评,因此在1994年8月,作为日本杀人案中极为罕见的特例,嫌疑人成功申请了保释[27][28][29]。1995年6月30日,二审判决舆挂无罪,同年7月13日,福冈高等检察厅决定放弃上诉,二审判决生效[8][9]。此时距离罪案发生已经过去了14年之久[30]

在二审的判决书中,法院指出罪案另有真凶[11][13]。但从无罪判决作出到杀人罪追诉时效成立(当时为15年)仅有1年左右[11],侦查机关的大分县警方决定不再展开搜查[1],最终在1996年6月28日,追诉时效正式届满[1]

罪案经过

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杀人案现场位于大分县大分市六坊町(现为六坊南町)的一栋二层公寓“绿庄”[1][24]。由于距离大分县立艺术短期大学(现为大分县立艺术文化短期大学)北侧很近[24][31][32],该校不少女学生都居住在该公寓内[33]。房间的布局如下:房门朝西侧,进门后就是3畳左右的厨房,内侧便是6畳的榻榻米房间,东面有窗,玄关左右分别有浴室和卫生间[24]。每层共有4间房(房号:101・102・103・105・201・202・203・205),公寓楼南侧(1号室旁)有金属结构的室外楼梯[24]。被杀的女子居住在203号房间,是该短期大学的1年级新生,与她同住的是在该校2年级就读的姐姐[31][32]

1981年6月27日,姐妹两人参加了同校的音乐部与大分工业大学(现为日本文理大学)联合举办的音乐会[34],并在结束后参加了庆祝会[31][34]。22点30分左右,第一轮聚会结束,姐姐决定与其他人换一个地方继续聚会[31][34],但受害人以“想回家泡澡”为理由拒绝了[34]。于是参加聚会的男生们将包括她在内的三位女生送回家。23点15分左右,一行人到了绿庄附近的十字路口时,受害人说“这里离家很近,不用再送”,于是和众人道别[31][34]。男生们送完其他女生后,在23点30分左右继续参加第二场聚会[34]

事后警方推测,罪案可能发生在受害人打开浴缸燃气热水器之后不久[31]。大概在当晚12点前后,绿庄及附近的居民听到了女子求救的尖叫,之后似乎有物体倒塌和追赶的脚步声[31][35]。不久就变成了普通的对话“你告诉我”“为什么?”等,然后又发出了嘈杂的撞击声[31][35]

而另一边的第二场聚会在男生们到达后不久就结束了[34]。受害人的姐姐与一位打算借宿一晚的女性朋友一起在男生们的陪送下回到了绿庄,大概在6月28日0点30分左右与男生们告别[36]。姐姐走上楼梯,打算用钥匙开门,却发现门并没有上锁[31][36]。进门后,发现屋内电灯都亮着,而受害人正倒在厨房里[37]。其上半身的T恤被扒到了胸部,而下半身赤裸[31][37],脖子上被一条吊带裤勒住,舌头微微吐出,于是姐姐意识到妹妹已经死亡[24]。两人赶紧想找回护送她们的男生去帮助报警,但没有找到[37],于是向周边的男生公寓求助,听到消息的男生便在0点51分用公用电话向警察报警[38]

侦查过程

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初阶段捜査

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6月28日1点前后,一名巡警在接到报警后迅速来到现场[39][40]。巡警检查了死者尸体后,打算向邻屋的住户询问,但205号房间没有亮灯,202号房间虽亮着灯,但都没有人出来[41]。此后在绿庄楼前的空地进行搜查时,一名男子从202号房的窗口对警察问“你们在做什么?”[39][41][42]。巡警回答“203号房间发生了杀人案件,你是否有听到什么声音?”,但男子回答“我喝了酒后直接睡了,什么都没听到。”[39][41]

警方在案发现场的203号房内进行了搜索。房内有犯人与死者打斗的痕迹,但没有迹象显示犯人图谋财物[24][39]。此外,室内也没有鞋印[23][34][39]。在死者的阴道内和阴毛上都采集到了精液,而且从精液分析,属于B血型的人物[39]。在6畳的房间内发现了带有经血的内裤(死者当时正在月经期)[24][42]内裤上也发现了乳白色与浅红色混杂的液体,据推测这是B血型的血液和A血型的唾液的混合物[11][23][24]。由于受害者为A血型,因此推测是受害者咬伤了罪犯后吐出的唾液[11][23][24]。此外在室内也发现了不少毛发以及不属于两姐妹的指纹[43]。法医检查的结果显示,死者的死因是犯人用手掐住死者脖子后,再用吊带裤勒住脖子后导致窒息而死[3][16][34]

案发后的当天上午,警方扩大了调查范围,并从周边居民处得到了一些证言[44]。201号房间住户说“22点我上床睡觉,但隔壁202房间传来的立体声音响让自己难以入睡。之后音响的声音略微变轻了一些后渐渐有了睡意,但从公寓楼的不知哪里传来了物体碰撞的声音,于是我又清醒过来。我还听到了人砰的倒下的声音。这其中还听到有女生的声音,似乎在说‘为什么?为什么?’”[45]。与绿庄隔着一块空地的东侧楼房的居民也提到“23点左右我上了床后不久,就听到女生在说‘为什么?’‘你告诉我’。之后我听到绿庄2楼传来砰砰砰的声音,有两三次。”[45]

警方还从案发现场203号房间北侧的205号住户处获得了更为详细的证言[11][44][46]。该女住户陈述:“当天23点40分,我开着房间的灯就睡着了,不知过了多久,听到了有女生在喊‘啊——’‘救命啊’,也听到了物体翻倒的声音。我想大概有图谋不轨的歹徒闯进了谁的房间,于是穿着睡衣去敲203号房间的门想打听一下,结果就从门中听到女生的惨叫。我大吃一惊,便慌忙回到自己房间,在头上套上毛巾毯后便钻进了被窝。之后又听到‘呜,呜’的声音,但随即变成了普通的对话,于是我稍微放心了一点,去上了厕所后又睡觉了。但没过多久,又开始听到撞击的声音,还有哭泣声和‘求神原谅我’的声音,每隔1、2分钟就听到了10遍左右。此后隔壁房间又没了声音,但没多久从壁柜的方向传来格达格达的声音,我再次害怕起来,于是赶紧换好衣服要回父母家。这时候我穿着木屐,走在铁制的楼梯上声音特别刺耳。然后在短期大学前的公众电话亭跟家里人取得了联系后,我就叫了一部出租车回自己家了。乘上出租车的时候大概是0点40分,这时距离我最初听到女性惨叫大概过了15-20分钟”[35]

根据上述证言,警方推测犯人应该是与死者有不错的交情,所以才能够才深夜也被获准进入其房间[11][47][48]。6月29日的《大分合同新闻》的报道也说,“没有迹象显示犯人穿鞋闯入了屋内,门锁也没有被破坏,因此可能是熟人作案”[48][49]。但最终被列入警方搜查对象的嫌疑人却与上述犯人画像不同[47][48]

嫌疑人

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被警方列入重大嫌疑人的,就是住在死者邻屋的202号房间的舆挂良一[6][46][48]

舆挂生于1956年5月9日,出生在大分县大野郡大野町(现为丰后大野市[50]。其父母务农[50]。他作为长子,前面有三个姐姐,从小到大都活泼可爱[50]。但从小学四年级起,父亲患糖尿病后经常住院[51],导致家境变差。舆挂入中学后,母亲为了照顾体弱的父亲,搬到大分市居住,因此他与两个姐姐共同生活在老家[52]。从中学二年级的下学期开始,他经常不上课[53],期间也被诊断为自闭症,开始服药[54]。从次年起,他与母亲一起在大分市内的公寓生活,并转校至大分市立王子中学校[54]。比同龄人晚毕业一年的舆挂进入大分电波高等学校(现为大分国际情报高等学校[54],并开始与同学一起玩摩托车[55]。高中时期他也谈过恋爱[56]。高中又留级一次的他在毕业后加入了航空自卫队[57],并从1977年8月起被派到筑城基地工作[58]。1980年1月13日,他因酒驾引发交通事故,车辆破损,自己的锁骨也骨折[59],也因此被自卫队辞退[60]

此后,他也换过多份工作并回到了老家[60],从同年10月1日起在市内的酒店饮料部做侍应生[61]。该年9月,他父亲去世[60]。舆挂在这一时期也开始与同家酒店内的女生交往[61]。他的女友当时是19岁,刚从高中毕业,经常将身高170厘米体重65公斤的舆挂喊作“大叔”[62]。碰巧的是,这个女生的闺蜜也是舆挂高中好友的女朋友,而且他们两人已经在公寓同居[33]。有见于此,舆挂的女友也想与舆挂同居。两人从1981年4月20日起,在绿庄的202号房间开始了同居[33]。对于两人的交往和同居,双方的父母也都没有反对[63]

案件发生的前一天,即1981年6月26日,舆挂与女友都是早班,两人在下午3点钟下班后就与一名朋友到柏青哥去玩[64],之后去了朋友家以及咖啡店,一直到深夜才回家,之后两人发生了性行为后入睡[65]。第二天两人都休息,于是在中午左右两人又发生了一次性行为后继续睡觉,直到下午3点左右才起床[65]。女友提出两人一起出门去买晚饭,但舆挂没有答应,因此两人发生了一点口角,加上之前因为生活费的矛盾,两人争吵升级后[65],女友一气之下便回自己父母家去住了[66]。虽然两人也经常有吵架[64],但这是女友第一次因吵架而赌气回父母家[66]

案发当晚,舆挂因女友不在而独自一人在屋内[41]。案发时尽管北侧的205房间以及201房间,还有隔着一块空地的居民都听到了巨大的异响[35],但睡在南侧202房间的舆挂却说“我喝了酒就睡着了,什么也没听到”[67],让人感到奇怪。数日后,102号住户还回忆“案发当晚在异响消失后,不知道是201房间还是202房间传来了浴缸里流水的声音”[68]

自由调查取证

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舆挂面对案发后立即赶到现场的巡警,回答“我喝了酒睡着了,什么也没有听见”,但之后他对听到户外的响动后出门的201号住户说此处发生了一起凶杀案[41][69]。获得巡警同意后,舆挂到公共电话亭打电话给女友家里[39][70]。接电话的是女友的母亲,舆挂从其口中得知女友当时已经睡了,于是将发生凶杀案的事告诉了其母亲,就挂断了电话[70]。在回绿庄的路上,舆挂还接受了报社记者的采访[69][70]

回到自己房间后不久,舆挂就接待了大分县警察本部刑事部搜查第一课暴力犯特搜系长T警部补,后者要求其接受任意同行[39][46][67]。对此表示同意的舆挂从4点30分至6点30分为止,在大分警察署(现为大分中央警察署)接受了询问[39][46][71]。根据舆挂的供述,在女友离开屋子之后,他去买了肉、白菜和威士忌酒,自己做了一盘蔬菜炒肉,于是一边看棒球夜间比赛,一边喝酒吃菜。他先后喝了一罐啤酒喝1/3瓶威士忌。威士忌是掺水后喝的[72],之后他就睡过去了,醒来后发现球赛已经结束,于是用立体声音响播放了长渕刚的唱片,唱机的音量也调得比平时更大[73],之后听着音乐又睡着了一会儿,醒来后发现音响都停了,于是又打开电视看了一部电影,他还记得画面里有酒馆以及德国军人走下螺旋楼梯的镜头[74][75]。在询问结束后,警方也检查了舆挂的身体是否有伤痕[46][76],T警部补发现他的脖子胸口以及左手指甲上有伤,于是询问原因[71][77]。舆挂的回答是:脖子上的伤不太清楚,可能是被蚊虫咬了之后挠的。而胸口与左手的伤是因为工作时搬运了啤酒框时留下的[71]。回到家的舆挂也对因担心而买了饭团赶来的女友说明了当晚的经过,并拜托其将早班改成当天的13点出勤,并补了一觉,之后才去上班[76]。傍晚,T警部补来到其工作的酒店再次确认他的伤口,并向其女友询问了赌气回家的经过,还向其同事确认了工作中受伤等事实[76]

T警部补在6月30日,又一次来找舆挂进行自由调查[46][78][79]。当天的调查从上午10点持续到晚上22点,包括测谎仪检查[46][78][79],还要求舆挂提供了四根毛发样本[46][80]。有鉴于此,当地报纸《大分合同新闻》在当天的晚刊登载了“传唤重要参考人—追问年轻的公司职员”的报道,但没有登载舆挂的姓名[46][78][80]。根据该报道,舆挂被酒店要求预先提交一份辞职信[81],并暂时停职,要求其在家待岗[78][80]

此后在7月11日、7月12日和7月15日,T警部补又多次进行询问,但舆挂始终只重复“喝了酒后睡着了,什么也没有听见”一句话[80]。7月11日的调查时,对他左手指甲拍了照片[46][80][82],也要求他自愿交出了案发当天穿的内裤[82][83]、7月15日には毛髪10本を任意提出させている[46][80][84]。但之后,在7月底进行的询问中,舆挂拒绝继续配合,因此自由询问也就随之终止[80][84][85]。到了9月14日,警方依据身体检查令状和鉴定处分许可状,要求舆挂提供10根阴毛,继续对其调查[80][85][86]。但警方依然没有取得可以申请逮捕的直接证据[87]。此外,凶案发生后,舆挂与女友结束了同居,回到各自父母家中[88],他们在绿庄租的房间也在7月11日退租[89],但两人的恋人关系仍然继续[90]

逮捕

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当年12月份,在大分市内发生了一起系列纵火案[91]。此外,同年10月的一起银行抢劫案(500万日元)也始终未抓到罪犯[91]。因此,市民和媒体要求警察尽快破案的呼声越来越紧迫,如果绿庄案件没有结果,则警察的公信力将遭到严重打击[91]。12月11日,发生了舆挂与同事4人殴打出租车司机的恶性事件[80][85][86]。舆挂从8月1日其恢复上班[80][84],而当天是他所在的酒店的奖金发放日,于是他与几名同事为庆祝发奖金而喝得大醉[80][92]。警察在现场仅对舆挂一人以暴力犯罪为嫌疑进行了逮捕[80][85][86]。这明显属于另案逮捕[85],由于舆挂拒绝了自由取证,警方希望想办法来控制他的行踪[93]。次日,舆挂工作的酒店的工会委托了大分合同律师事务所的古田邦夫律师介入了案件的处理[94]。尽管舆挂表示“当天喝醉了酒,记不清楚了细节”,但律师劝他尽快认罪就能被释放[93],最后舆挂缴纳了2万日元的罚款而在一周后被释放[80][93]。尽管如此,舆挂还是对律师没能“充分听取自己的意见”而感到不满[95]

12月28日,警方盼望已久的科警研鉴定报告终于出炉[85][96][97]。根据毛发鉴定的结果,在受害人房间内残留的体毛中,有三根与舆挂的体毛来自同一人[85][97]。终于取得了重大物证的警方,立即启动了逮捕程序[97]。1982年1月14日,大分合同新闻在早刊第一面刊登《逮捕“邻屋男子” 体毛、血型一致 大分中央警察署断定》报道,也指出“案件发生后有新伤”[78][85][98]

当天上午,正在驾校的舆挂接到了女友的电话,获知“报纸上说你将要被逮捕了”[78][99]。他还接到了就职单位上司的联系,赶到了工作地点后,又被要求写了一份离职申请后,回家待岗[100]。舆挂担心其母亲看到报纸消息后会担心自己,于是急忙赶回家中,但母亲外出了[96][101]。当天12点50分[78],舆挂的高中朋友担心他的情况,赶到他家里来见面,就在此时[96][102],T警部补到家中宣布逮捕舆挂[102]。在众多赶来取材的新闻记者和好事者的面前[96][102],舆挂被带往大分中央警察署[4]。当天的报纸晚刊立即报道“案发7个月后……酒店员工被逮捕”,也刊载了舆挂的特写照片[78][98][103]

从逮捕当天起,警方就以T警部补和大分警察署刑事第一课暴力犯第一系长H警部补为核心,组建了两个小组交替对舆挂进行讯问[96][104][105]。在刚被逮捕之初,舆挂仍然坚持“我喝了酒睡着了,什么都不记得”的说法[3][16][106],但在严酷的调查压力之下,他终于在1月18日上午作出了供认[107]。1月22日,当地报纸大分合同新闻的早刊在获知大分警察署长发布的信息后,刊登报道,标题为《舆挂终于供认罪行》、“确实是我, 与恋人吵架之后……”[25][78][107],报道内文写道“在21日前舆挂终于全面供认杀人罪行,承认其犯下了罪行,并对遗属以及市民表示深切的道歉。”[78][107]。该报道称“由于和女友吵架后,喝了不少酒,正当此时受害人回到家中……。因此可以说是冲动型犯罪”[107][108]

1月30日至3月10日期间,舆挂在市内的仲宗根精神病院接受了精神鉴定[109]。鉴定首先检查其是否有精神分裂症或分裂病质,结果是正常[110]。此外,为了确认是否有异常醉酒的可能性,于是进行了与案发当晚同等的酒精量的测试,结果舆挂都立即睡死过去,因此被判定为普通的醉酒[111]。此外也观察其是否有梦游症,但也没有得到确认[111]。最后为了测试其是否有健忘症,通过麻醉面试等方式确认其没有健忘的症状[111][109]。通过上述检查,鉴定结论为“具有内向且消极的人格”[112]、“观察到其在犯罪时心因性震惊[110],抗压能力较弱,在处于危机状态时容易导致情绪崩溃”[112][113],“但不存在精神障碍或健忘症等”[109]。3月15日,舆挂以“强奸致死罪”和“杀人罪”为由被提起公诉[16][25][114]

起诉前的辩护活动

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1981年12月曾在暴力殴打案件中为舆挂辩护的古田律师一直关注着他的情况[115]。在暴力案件中,古田本身是代替另一位老律师,受舆挂所在的酒店的工会委托而提供法律服务[94],但古田联想到绿庄杀人案,感觉警方对舆挂在进行非法搜查取证,因此优先考虑让其认罪并释放[116][80]。当时,古田律师也听到舆挂否认自己杀过人[116][117],因此在看到舆挂因杀人罪被逮捕后,感觉尽管是不同案件,但自己仍有义务去会见一下舆挂[115]。在被逮捕后的第三天的1月16日,古田律师尽管未获得本人或家属的委托,但仍然以“希望成为其辩护人”的理由会见了舆挂,当时后者仍未做出全面供认[115][117]。会见中舆挂再次告诉律师“自己并没有干过任何事”[115],于是虽然律师费用方面尚未谈妥[118],古田律师让舆挂填写了律师授权委托书,结束了该次会见[117][118]

但当时的古田律师才执业2年,因此对于独立做无罪辩护,有点缺乏信心[117][119]。在与事务所讨论之后,古田律师决定与外部的律师联手辩护,于是在1月18日,会同外部的老律师一起会见了舆挂[119]。但此时舆挂表示为了能与家人见面,他选择承认“曾经在案发现场出现过”[117][119]。由于原本计划让其前辈一做无罪辩护,但舆挂现在转变了态度,于是古田律师快速结束了会见,决定不再联手其他律师代理[120]。古田律师在1月20日、1月22日两次会见了舆挂,但考虑到其已经承认了罪行,再加之对家人经济负担的考虑,他开始考虑为舆挂寻找国家负担费用的“国选辩护律师”[117][121]

1月23日,古田律师在大分地方法院的律师休息室里遇到了德田靖之律师[122]。德田律师比古田大8岁,是其小学中学高中的学长,两人从司法修习时代起就关系不错[123]。德田跟古田打听了绿庄事件的进展,后者告诉学长自己正在犹豫是否应当改为国选辩护人[121]。但是德田律师并不赞成[117][124]。由于舆论报道嫌疑人患有自闭症,而且从案件来看,可能存在异常醉酒的情形,因此本案存在对责任能力进行验证的必要[124],所以德田建议古田应当坚持在起诉前的辩护[117][124]。同时,他也表示愿意与古田共同为嫌疑人辩护[117][124]。这样,1月25日,两人接受了舆挂长姐的委托和首笔费用,正式成为其家属委托的辩护律师[123]。不过德田律师在起诉前仅仅会见过两次舆挂(1月27日、1月29日)[117][125]

正如前述,舆挂从1月30日起至3月10日为止被转移到精神病院接受精神鉴定[109]。对此,本身就认为舆挂可能存在精神问题的律师一方也表示同意[126]。但鉴定结论是“不存在精神障碍或健忘症”[109]。3月10日,古田律师会见舆挂时,了解到了骇人听闻的新情况[127]。舆挂说“自己在询问前被注射了某些药物”[127]。古田律师立即与德田律师进行讨论,两人认为可能鉴定机构使用了供述诱导剂,在药物影响下所作的调查存在重大疑点,因此申请法院尽快将嫌疑人转移到拘留所[127]。法院同意了其申请,在3月13日将舆挂从大分警察署内的留置所转移到了拘留所[127]

第一審

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罪状否认

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大分地裁确定的首次公审日期为1982年4月26日,而辩护团律师大概提前10天获得了全部的文书材料[128]。首次看到舆挂供述材料的辩护团大吃一惊[128]。尽管在新闻报道中一直以“全面供认罪行”为基调[78][107],但实际上舆挂的供述内容为“当自己清醒过来时,发现正站在203房死者的尸体旁”,尽管舆挂自己也完全不记得进入房间的方式以及犯罪经过,但却承认“自己确实就是犯人”,律师认为这根本不能称为一份合格的“供述”[3][16][109]

 
对舆挂注射的镇静剂异戊巴比妥

辩护团注意到了精神鉴定报告中提到的麻醉面试[129]。在麻醉面试中使用的镇静剂异戊巴比妥实际上在纳粹德国统治时期也被大量用于讯问犯人[130]。舆挂在3月6日被注射了5毫升浓度10%的异戊巴比妥后,接受了医生的询问[109][131],并陈述“我注意到异响,于是走进了隔壁房间,发现受害人倒在地上”[109][132],“门口的灯没开,而和室的灯亮着。受害人当时倒在厨房地上,脖子上缠着白色的东西,而脸上盖着一块白布一样的东西。当时我看到她下半身赤裸着。我以为她睡着了,于是就想着跟她发生性关系,摸了一下她后感觉她似乎是死了,于是我吓得赶紧回到自己房间”[133]。2天后,舆挂在没有注射麻醉药物的情况下再次接受询问,也大致承认了上述内容[109][134](但是对这一点,鉴定后的警察讯问时,舆挂否定了上述说法[127])。假设上述陈述是事实,那就与舆挂所谓的“不记得犯罪的经过”也一致,而且也能解释在现场发现的舆挂的体毛[129]。辩护团研究之后,决定以麻醉面试时的陈述为基础,主张不存在强奸杀人的证据,进行无罪辩护[129]

距离首次公审只剩两天的4月24日,古田・徳田两位律师会见了舆挂[83][135],徳田律师对嫌疑人说“我们相信你当时喝了酒睡着了所以没有记忆,也以此为基础进行辩护。但如果在审理中最终证明你就是罪犯的话,我们希望你能痛快地接受极刑的处分”[114][136]。舆挂答“我有这个思想准备”[114]

4月26日,大分地方法院进行了第一次公审[25][114]。舆挂在罪状确认时表示“我记得当时我进过受害人的房间,但并不记得是我杀了人。我记得不太清楚”[25][114][137],辩护团也在辩护词中表示“被告不具备对于犯罪时的记忆”,“对于检察官提起的公诉,证据并不充分,因此难以断定被告有罪”[114][138]。对于无罪辩护主张,第二次公审中审判长近藤道夫对被告发问“你是否记得进入过受害人的房间?还是记得曾在受害人的房间?”,舆挂答“我曾经在受害人房间,还记得我立即回到了自己的房间”[139]

検察側立証

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第2回公判は1982年6月7日に行われた[83]。前述の近藤裁判長から舆挂への質問に続いて検察側の立証に入り、翌1983年1月13日の第10回公判までをかけて、みどり荘の住民や捜査にあたった警察官、鑑定にあたった科警研大分县警科学捜査研究所技官などの証人尋問が行われた[140]

102号室の住民は、第3回公判で、事件直後に202号室の風呂で水を流す音を聞いたと証言した[141]。その証言は細部に及び、「2階からドタンバタンという音を聞いた。それは、男が女を追い掛け回すような音だった。そのあと静かになったので、2階に神経を集中していたが、ドアや窓、人が歩くような音は聞こえなかった」[142]「15分から20分くらいして、201号室か202号室の風呂で水を流す音を3回くらい聞いた。それは、人が中腰になって水をかぶっているような音だった」[142]「水音は201号室か202号室か分からなかったが、その後、実験してもらった結果、202号室からだったことが分かった」[141]というものであった。

一方、201号室の住民は、事件直後に廊下で顔を合わせた際に舆挂から「こんばんは」と声を掛けられて杀人事件が起こったことを知らされているが、第3回公判で、その時の舆挂の様子について、起きたばかりのようだったものの[143]特に変わった様子はなかったと話した[143][144]。また、舆挂から「何しよるか!」と声を掛けられて事情を聞いた巡査も、第4回公判で、舆挂は落ち着いた普通の態度だったと証言した[143][145]

第4回・第5回公判では取り調べにあたったT警部補が証言に立ち[143][146]、事件直後の最初の事情聴取で確認した舆挂の首と手の傷について、「その夜についた新しい傷だと判断した」「傷について舆挂は嘘をついていると感じ、犯人ではないかと思った」と証言したものの、「それでは何故その場で写真を撮らず、捜査報告書に記載しなかったのか」という弁護側の反対尋問に対して説得力のある答えを返すことができなかった[146]。なお、舆挂は、最初の事情聴取で傷を確認された際、T警部補はそれぞれについて「古い傷だな」と言い、それは同席していた捜査員も聞いているはずであると主張している[76]

続く第6回公判には、同棲していた当時の恋人が証人として呼ばれた[147]。彼女は、舆挂の逮捕当日に検事の前で「事件直後に電話を受けた母は、舆挂は焦った様子だったと言っていた。新聞で事件の内容を読み、舆挂が犯人ではないかと疑いを持った。心配になっておにぎりを持ってみどり荘に行くと、舆挂の首や手に見たことのない傷があり、ひっかき傷のような首の傷には血がにじんでいた。舆挂の言うことは信用できないと思った」という供述をしたとされていた[148]。しかし、公判では、弁護側の「犯人ではないかと疑っている相手におにぎりなんか作らないでしょう?」という質問に恋人は「そうです」と答え、供述調書の内容についても「本当は違います」とはっきりと否定した[149]。なお、舆挂と恋人は事件後も舆挂の逮捕まで交際を続けており[90]、事件のあった1981年の大晦日には恋人の母に「泊まっていきなさい」と言われて恋人の実家に泊まり[91]、また、逮捕の前日も二人で友人宅に泊まっている[99]

さらに、第8回公判では、毛髪鑑定を行った科警研の技官に対する証人尋問が行われ、弁護側によって毛髪鑑定は個人識別の手段としては決定的ではないこと、基準もあいまいで判断は鑑定者に委ねられていることなどが指摘された[143]

検察側の立証は第10回公判での被害者の姉とともに遺体を発見した友人への証人尋問で終了したが[147]、舆挂による犯行であると十分に立証されたとは言えない状況であった[143]。逆に、弁護側はここまでの審理に手ごたえを感じていた[150][151]。第10回公判で引き続き行われた弁護側の冒頭陳述では、これまでの審理で明らかになった犯人像と舆挂は結びつかないこと、事件直後の舆挂の態度や行動も犯人のものとは思えないこと、また「対照しうる指紋、掌紋、足跡もない」と指摘して、はっきりと無罪を主張した[152]。そして、翌第11回公判では、それまで同意・不同意の意見を留保していた舆挂の供述調書の証拠採用についてすべて不同意とし[151]、供述調書は「身体的・精神的疲労と体毛遺留等の誤導によるもの」であり「犯行当時の記憶がない中で記憶に基づかずに、自己が犯行を犯したと推定あるいは想像したものにすぎない」として「自白」の任意性を争う姿勢を示した[151]。これによって、次回第12回公判では舆挂に対する被告人尋問が行われることになった[151]。古田律师によると、このころの舆挂は、何か一人で悶々と思い悩んでいる様子であったという[153]

「自白」の撤回

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第12回・第13回公判

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被告人尋問が行われる第12回公判の前日の1983年3月9日、打合わせのために接見した古田律师に対して[151][153]、舆挂は「実は、事件のあった時間は寝ていて、隣の部屋にいた記憶はない」と、これまでの「隣の部屋にいたことは覚えている」という供述とは異なる話を始めた[153]。古田律师としては半信半疑ではあったが、舆挂が強く主張するため、そこまで言うのであればと公判ではその通り話させることにした[153]。しかし、当時、徳田律师は医療事故に関する訴訟を複数抱えて多忙であったため、古田律师は、このような弁護方針の大幅な変更について徳田律师と打ち合わせをする時間も取れないまま公判を迎えることとなった[153][154]

3月10日の第12回公判では、古田律师が質問に立ち、舆挂の逮捕された時の状況から不利益供述に至るまでの経緯を質していった[155]。そして古田律师の「酒を飲んでいて眠ってしまって事件の時間帯の自分の記憶はないというのが本当のところなんですね」という最後の質問に対して、舆挂ははっきりと「はい」と答えた[156][157]裁判長は驚いたように顔を上げたが[156]、この回答に驚いたのは徳田律师も同じであった[156][157]。舆挂に隣の部屋にいたという記憶はあるということは、イソミタール面接での供述を軸に無罪を求めるという弁護方針の大前提であったことに加えて[156][157]、第1回・第2回公判で舆挂自身が裁判長に対しても認めたことであり、ここで急に供述が変わることは裁判官に不信感を抱かせることになるのではないかと徳田律师は怖れた[156]

徳田律师は、古田律师の質問が終わったあとに裁判長から「何かありませんか」と促されて質問に立った[158]。裁判官に辩护团内の不一致を悟られないよう別の質問から入り、そのあとでさりげなく話を移して「この裁判の一番初めにも言ったように、あなたが覚えている範囲では、気がついたら隣の部屋にいて、自分の足元に女の人が横たわっていたということは覚えていたわけですね」と質問した[158]。舆挂はしばし返答をためらったあとに、小さく「はい」と答えた[158]。徳田律师は畳み掛けるように「そうですね」と確認したが、舆挂はゆっくりと頷いただけだった[159]。徳田律师はさらに「隣の部屋に立っていたという、そこは覚えていたわけでしょう」と問いつめたが、舆挂の返答は「はっきりわからんかったです」であった[160][161]。この回答に徳田律师は慌てて「この法廷でも認めているから、そういう記憶はあったわけでしょう」と声を荒らげて質問し、舆挂も「はい」と答えた[160][161]。このやりとりで、徳田律师としては何とかイソミタール面接での供述に戻した形となった[162]

同年4月21日の第13回公判は、舆挂に対する検察側の反対尋問であったが、多忙の徳田律师が古田律师や舆挂と打合わせできたのは、公判直前の法院内でのわずか15分だけであった[163]。その場も「記憶の通りに話せばいい」とありきたりなアドバイスを与えただけで終わった[163]。第13回公判では、検察側は当然舆挂の供述の変遷を追及したが[164]、舆挂は第13回公判でははっきりと「隣の部屋にいた記憶はない」と不利益供述を完全に撤回し、以降、一貫して無実を主張するようになる[1][25][164]。辩护团としても、これ以降、捜査段階から公判初期の舆挂の不利益供述は「偽計による虚偽自白」であるとして無罪を求める弁護方針に転換した[165][166]。これに対して、検察側は直ちに取り調べにあたったT・H両警部補証人として申請した[163]

「自白」に至る経緯

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第12回・第13回公判やその後に語った舆挂の言葉によれば、不利益供述に至る過程は以下のようなものであった[167][168]。ちなみに、逮捕から「自白」に至るまでの取り調べおよび食事の状況は下表の通りであった[169][170]

询问时间 食物
1月14日
逮捕当天
15:30 - 23:00
午:×
晚:×
1月15日 9:30 - 21:35 早:牛奶
午:盒饭
晚:×
1月16日 8:50 - 22:20 早:×
午:×
晚:×
1月17日 9:50 - 22:50 早:面包、牛奶
午:×
晚:×
1月18日
“招供”
早:×


任意性・信用性に関する審理

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T・H両警部補に対する証人尋問は、1983年6月20日の第14回公判と同年7月4日の第15回公判で行われた[189]。T警部補によれば、「自白」した当日1982年1月18日の取り調べの状況は、「取り調べを始めて1時間ほど経ったとき、舆挂が母や姉に会いたいと言い出した。それに対して、分かったが、自分の覚えていることを話しなさいと応じ、何度もどこから入ったのか追及したが、舆挂は何も答えなかった。しかし、どこから出たのかと聞くと、玄関から出たと答えた。記憶にあるのは台所に立っていたところからで、それ以前のことは覚えていないということだった。そして、玄関から出て自分の部屋に帰って風呂場で顔を洗ったところまで話すと、母に合わせて欲しいと涙を流し声をあげて泣き始めた」ということであった[190]。また、指紋については、事件現場からは舆挂の指紋は検出されていないこと、そして、指紋の件は取り調べの中で舆挂に何も告げていないと証言した[191]

1983年7月21日の第16回公判には[192]風邪を引いた舆挂を診察した医師が証人に呼ばれ、診察したのが舆挂の「自白」前か後かが争われた[106][193]。舆挂によれば、「自白」した後の1982年1月18日の午後に初めて医師に診察されたということであったが、医師は「自白」前の同年1月15日に診察したと証言し、カルテにも1月15日の21時30分に診察・投薬と記載されていた[106][193]。しかし、H警部補が作成した報告書では、この日は21時35分まで取り調べを行い、そのあとに診察を依頼したとされており、また、留置人出入簿には21時35分入房と記載されていた[106][193]

1983年9月1日の第17回公判では、弁護側が「自白」当時の舆挂の心身の状態を立証するとして、「自白」直後に面会した舆挂の母と長姉を出廷させた[194]。その時の舆挂の様子について、母は「色はまっ黒というか、あんな色はないです。目はギョロギョロして、私たちがものを言っても口をパクパクさせるだけで言葉にはならなくて、涙をボロボロ流すだけでした。ほおはこけて亡霊みたいでした」と述べ、長姉は「げっそりして疲れ果てて、私達に言うんですが、声にならなくて、あっあっという感じで、もういいわと言ったらただ泣くだけで、私達も涙がポロポロ出てきまして何も言えなかったです」と証言した[195]

その後、イソミタール面接を行った医師に対する尋問や3回を重ねた被告人質問などを挟んで、翌1984年12月17日の第23回公判には、第3回公判で証言した102号室の住民が再び呼ばれた[141]。ここでは弁護側は、「2階の水音を聞いただけで人が中腰で水をかぶっている音だと分かったということ」「風呂の水音を聞いたというのと同じ時間帯の205号室の住民が木のツッカケで外階段を下りるカンカンという大きな音を聞いていないこと」など、102号室の住民の証言の不自然な点を指摘した[141]

検察側補充立証

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1985年1月21日の第24回公判から[192]同年8月26日の第29回公判にかけて[195]、検察側は大量の証拠を追加で申請して補充立証を求めた[195]。検察側の補充立証の柱は、主に、102号室の住民が聞いた水音について、イソミタール面接について、舆挂の傷について、の3点であった[196]

検察は、法院の許可を得た上で同年1月14日に密かに検証実験を行っていた[141]。この検証で、202号室の風呂で水を流す音が102号室の住民に聞こえることを確認し[141]、調書を証拠として申請した[192]。弁護側は、検証のためとはいえ起訴後の強制捜査は違法であり証拠能力はないと主張したが、法院はこの検証調書を証拠として採用した[197]

また、「行っただけで殺していない」というイソミタール面接での舆挂の供述については、同年12月9日の第31回公判に[192]精神科医責任能力についての権威とされる東京医科歯科大学中田修教授証人として招いた[198][199]。鑑定書自体にも「麻酔下の発言の信用性は疑問視され、今日ではほとんど用いられないようである」「今回の発言は、自分の犯行を否認するために最近思いついた創作である可能性は否定できない」と記載されているが[199]、中田教授も、本人が強く言いたくないと思っていることは言わないこともあるとしてイソミタール面接での供述には信用性がないと証言した[199]

舆挂の首や左手甲の傷については、同年1月10日に検察が独自に九州大学牧角三郎名誉教授に鑑定を依頼し[195]、8月26日の第29回公判に鑑定書を提出した[192]。10月7日の第30回公判に出廷した牧角名誉教授は、検察側の主尋問に対して「T警部補が確認した舆挂の首の傷は発赤反応であり、6人に繰り返し何度も実験した結果、これは受傷後2時間から3時間以内に見られるものである」[198]として、犯行時に被害者のによって生成された可能性があるという内容を証言した[200]。しかし、弁護側の反対尋問で、T警部補が傷を確認したのは事件発生の翌朝6月28日4時30分ころから6時30分ころまでの事情聴取の終わりころであり、鑑定書通りその2時間か3時間前にできた傷であるとすると、舆挂の傷は6月28日0時前後とされる犯行時刻にできた傷ではないことになると指摘されると、牧角名誉教授は絶句し、慌てて「個人差がある」と言葉を濁した[201]

さらに、1986年4月21日の第33回公判では、T警部補が作成した捜査本部事件情報報告書を証拠として提出した[202]。これは捜査員から捜査本部にあてた内部報告であり、そこには、事件直後の事情聴取の際に確認した左手甲の傷について「この傷は赤身が出て表面は薄く幕Template:ママでおおわれている」と書き込みがされていた[203]。T警部補を証人として行われた同年6月30日の第37回公判で、弁護側は、事件後4年も経って急にこのような文書が出てきたこと、このような重要な内容が正式な捜査報告書に記載されていないことなど、この報告書の不自然さを指摘した[204]。しかし、法院は、同年7月28日の第39回公判において、署名も捺印もないメモ程度に過ぎないとする弁護側の強硬な反対を押し切って、この報告書を証拠として採用した[205]

弁護側は、法院のこうした検察寄りの訴訟指揮に対して不信感を募らせていった[206]

結審

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大分地裁での第1審は、1987年7月13日の第44回公判での被告人質問をもって証拠調べを終えた[207]。検察の論告求刑は、同年9月14日の第45回公判で行われることに決まったが、検察側の準備が間に合わず、12月24日の第46回公判に大幅に延期された[206]

検察は、論告で「被害者が一人で帰宅したことを察知するとともに、日頃かわいい女の子と思っていた被害者が廊下に出て風呂の口火に点火する物音などを聞き、性的想像をたくましくしてますます性的衝動を強め、それを抑制できないまま本件強姦の犯行に及んだものと認められる」として極悪非道な犯行と断じ、また、舆挂の公判での対応も「狡猾な態度に終始した」として、無期懲役を求刑した[206]

弁護側は、翌1988年2月1日の第47回公判で最終弁論を行い[206]科警研毛髪鑑定は信用性に欠けること[208]、捜査段階での「自白」は過酷な取り調べで心身ともに疲弊していた舆挂に対して指紋体毛が出ているといった虚偽の事実を告げた上で家族との面会と引き換えに強制された虚偽自白であり任意性・信用性がないこと[209]、102号室の住民の証言は202号室の風呂で水を使う音を聞いたとしながら205号室の住民がトイレの水を流す音や周囲の誰もが聞いている木のツッカケで外階段を下りるカンカンという大きな音を聞いていないなど不自然であること[210]、被害者が犯人に噛みついて吐き出したと思われる血液の混じった唾液があったにもかかわらず舆挂にはそのような咬傷がなかったこと[211]巡査に自分から声を掛けたり201号室の住民に事件のことを伝えるなど犯人と思えない行動をとっていること[144]、被害者は生理中であったにもかかわらず舆挂の衣類等から被害者の血液が発見されていないこと[212]など、検察側の主張に反論して無罪を主張した[213]

これをもって第1審は結審し、判決は同年4月25日に言い渡されることが決まった[208]。閉廷後、辩护团のもとには弁護側の最終弁論を傍聴していた全国紙の記者が複数集まり、口々に「無罪になりますね」と声をかけた[213]

審理再開

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1988年4月25日に予定されていた判決言い渡しは、直前になって6月27日に延期となった[208]。そして迎えた6月27日の第48回公判でも判決は下されず[208]、職権により審理を再開し[208][214]、舆挂が事件当夜テレビで見たという映画のビデオ検証が行われることが決まった[208]。ただし、舆挂のこの供述については、のちに「他のテレビで見た場面と混同していたことも考えられますから、もしかしたら私の間違いかもしれません」と言ったとする供述調書も作成されている[215]

8月22日の第49回公判でビデオ検証が行われた[215]。舆挂が見たという映画は、事件当夜の1981年6月26日23時50分ころからテレビ大分が放映した『荒鷲の要塞』であった[208]。検証の結果、舆挂が覚えていると言った「酒場やドイツ軍人螺旋階段を下りてくる場面」は、日が替わった6月27日0時12分23秒から同13分36秒の間に放映されていたことが確認された[74]

ビデオ検証が終わると、法院は改めて証拠調べの終了を宣言し、同年9月26日の第50回公判で検察側論告、10月24日の第51回公判で弁護側最終弁論が行われることになった[215]。弁護側は再度の最終弁論で、ビデオ検証の結果を、この場面は最初のクライマックスといえる場面で「他のテレビで見た場面と混同」することはありえず、舆挂は犯行時間に自室にいたこと、すなわち舆挂が犯人ではないことを示すものであると主張した[215]。判決は翌1989年3月9日に言い渡されることになった[215]

一審判決

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1989年(平成元年)3月8日、判決公判を前に古田・徳田両律师は舆挂と接見[214][216]、「良い結果が出てもはしゃがないように、また悪い結果が出ても取り乱さないように」と告げた[214]。これまでの公判の審理から無罪判決を確信していた舆挂は、「先生たちは万が一のことも思ってくれている」と受け止めた[214]。辩护团も無罪判決に自信を持っていたが[214]、裁判を通じて一貫して検察寄りだったと感じる法院の訴訟指揮から一抹の不安も感じていた[216]。公判の直前、大分地裁の律师控室で、判決後の記者会見について「無罪判決のコメントは用意したが、有罪判決であった場合は自信がない」という古田律师に対して、徳田律师は「無罪のときは古田律师がやればいい。有罪の場合には僕がやろう」と応じた[216][217]

3月9日13時30分、第52回となる判決公判が開廷[210]。寺坂博裁判長が言い渡した判決の主文は「被告人を無期懲役に処する」であった[3][7][26][27][217]。寺坂裁判長は、判決理由の中で、有罪認定の柱として舆挂の「自白」や科警研毛髪鑑定などを挙げ[3][6][16][218]、審理で争点となった点については以下のように判じた。

毛髪鑑定
舆挂の逮捕の決め手となった科警研の毛髪鑑定について、弁護側は毛髪鑑定では決定的な個人識別はできず判定基準もあいまいであると指摘して必ずしも科学的とはいえないと主張したが[143]、判決は、「本件遺留陰毛と被告人の陰毛とは、毛先端の形状、色調、長さ、毛幹部の太さ、髄質の形状などほぼすべての特徴点で類似しているし、本件形態学的検査は、多岐にわたる項目について、豊かな経験と高度の専門的知識を有する毛髪鑑定者が、肉眼ばかりでなく顕微鏡まで使って入念に検査している」として、その信用性を肯定した[219]
「自白」の任意性・信用性
弁護側は、捜査段階での「自白」には疲弊した舆挂に虚偽の事実を告げ家族との面会と引き換えに強制されたもので任意性がないと主張したが[209]、判決は、「捜査官が母親らに会えるようにしてやるから記憶にあることを全部話すようにと説得したことが被告人に与える心理的な影響は通常の場合より大きかった」と認めつつも、「この点を充分に考慮しても前記の任意性の判断の結論には影響がない」として任意性を認め[220]風邪を引いた舆挂を医師に診察させたのが「自白」の前か後かについても、「カルテか、甲一四一号証[a]または留置人出入簿のどれかの時間の記載に正確性を欠くものがあると考えられ、そうすれば右の矛盾は十分に説明がつくもので、その故に被告人が同日[b]夜(医師名)医師の診察を受けた事実を否定してしまわなければならないものではない」として弁護側の主張を退けた[193]
信用性についても、弁護側は、犯行についての供述がなく秘密の暴露も迫真性もないと主張したが[218]、判決は、「一方で不利益供述に及びながら他方で本件の犯行と直接的に結びついてしまうような事柄を具体的に供述することを避けようとする態度がうかがわれるから、被告人の供述に具体性や迫真性がないことは被告人の供述の信用性を認めるについて大きな妨げにはならない」と弁護側の主張を退けた上で[221]、「公判になってからも第一回公判の被告事件に対する陳述の際に自分が被害者を殺害したことは記憶がないのではっきりしないが、二〇三号室に立っていたことは覚えている旨述べ、第二回公判において更に念を押して裁判長から右の陳述の趣旨を釈明された際にも同旨の供述をし、第一二回公判でも供述が幾分不明確になってはいるものの結局二〇三号室にいたことを認めて」いるとして信用性を認めた[222]
また、第13回公判以降の「自白」の撤回については、「弁護人は被告人の供述が第一三回公判以後変遷したのは、被告人が第一〇回公判の弁護人の『指紋、掌紋、足跡については対照し得るものは検出されず、毛髪についても被告人のものと特定し得るものは一本も検出されていない』との冒頭陳述を聞いたことが動機となっていると主張するが、そうだとすると冒頭陳述後の第一二回公判廷までの公判でそれまでの供述を覆さなかったのが理解できない」[223]とし、「第一三回公判ではそれを否定しながらも、一方でそれまで認めていたのはそう思えばいたような気にもなっていたからであるなどと不明確な供述もしているので、これらの事情も捜査段階における被告人の不利益供述の信用性を裏付けるに足るものである」[222]と認定した。
首・左手甲の傷
事件後に見られたとされる舆挂の傷について、弁護側は、事件直後の写真がなく新しい傷だったか古い傷だったか判断できない、警察が写真を撮らなかったことは保存すべき証拠がなかったということであると主張したが[218]、判決は、T警部補が最も慎重かつ綿密に観察しているとして同警部補の証言を採用し、首の傷については牧角鑑定から犯行時に被害者が抵抗したことで生じた傷の可能性が高いと判断した[200]。また、左手甲の傷についても、「先端が約二ミリメートル大」のものによる傷でありビールラックではこのような傷は生じずによって生じた可能性が最も高いとした鑑定結果をもとに、この傷も犯行時に被害者の抵抗によって生じた可能性が強いと判断した[224]
102号室の住民の供述
102号室の住民が犯行時間直後に202号室の風呂で水を流す音を聞いたという証言については、「後日判明し、知りえた事実や想像を事件当時の自己の見聞事実・記憶に付け加えて供述する傾向にあることがうかがわれるので、その供述を全面的には信用しにくい」としつつも[225]、「(102号室の住民)が聞いたという水の音が本件犯行に及んだ被告人が自分の身体を洗う音であったとすれば、犯行の直後であると考えるのが自然であり、右のカンカンという音と近接した時間帯であると思われるから、一方の音を聞いて、かなり大きかったと思われる他方の音を聞いていないというのは、確かに不自然の感を免れない。しかしながら、人の注意力が一方だけに片寄ってしまって事後的に考えると当然気付いているはずの物事の生起に気付いていなかったということは日常よく経験するところであり、それが説明の余地のないほど不自然なことであるとまでは言えない」としてその証言を採用した[210][226]
被告人が犯人とすると不自然な事象
事件現場に被害者が加害者に噛みついて吐き出したと思われる血液の混じった唾液が残されているにもかかわらず舆挂の身体に咬傷がなかったことについて、「被害者が犯人の身体に生じた損傷から出た血液を必死に抵抗して犯人ともつれているうちに何かのはずみで口にすることもあり、それを唾液とともに吐き出した可能性も否定できないし、被害者が犯人に噛みついたものとしても、本件の犯行直後に捜査官が咬傷の存在を意識し被告人の身体全体を綿密に検査したことはないのであるから被告人の身体から咬傷が発見されていないからといってそれが絶対になかったということはでき」ないと判断した[211]
また、巡査に自分から声を掛けたり201号室の住民に事件のことを伝えるなど犯人とは思えない行動をとっていることについては、「部屋には電灯をつけたままにしてあるのに返事をしなかったことから疑惑を持たれることをおそれ、この上は自分の方から声をかけた方がよいと考えたことも、犯人のとる行為として絶対に考えられないとまでは言い切れない。また、(201号室の住民)に自分の方から先に挨拶したり、事件のことを話したりしたのも、それと同様に自分が犯人として疑われないための行動と考えることも出来ないわけではない」「犯人であれば自室に逃げ帰った後電灯もテレビも消して眠っていることを装う方が自然であることは弁護人主張のとおりであるけれども、それまでつけていた電灯などを犯行直後に消したのを見られれば自己に嫌疑の目が向けられると考えることも一面の犯罪者心理であろうと考えられるから、この点も被告人が本件の犯人であるとするについて決定的に矛盾する事実であると言うことはできない」とした[144]
さらに、被害者は生理中であったにもかかわらず舆挂の衣類等から被害者の血液が発見されていないことについても、「本件の犯行後(舆挂の当時の恋人)が実家から帰ってくるまでの間に被告人が自室に一人でいた時間は相当あり」[212]「被害者が発見された直後に(舆挂の当時の恋人)の実家へ電話を掛けるために外出するなどしているものであるから、被告人が血液のついた下着などを処分する余裕は十分あったと認められ、いずれの主張も被告人を犯人とする場合に説明不可能な事情ではない」として弁護側の主張を退けた[212][227]

そして「被告人の強制捜査段階及び第一回、第二回、第一二回公判における二〇三号室に立っていたとの供述が信用できるもので、それによれば被告人は本件犯行のあったすぐ後に被害者が倒れていた二〇三号室の板の間に立っており、その後二〇二号室に戻り、風呂場で身体を洗い、テレビを見ていたことが認められる」[228]「他に被告人が二〇三号室へ赴く合理的な理由があったことは伺えないから、それにより被告人が本件の犯人である可能性が高い」[229]と認定し、「未だ遺族に対し、何らの慰謝の措置を講じていないことや、犯行を否認し犯行に対する反省悔悟の情を示していないこと」をあげて「無期懲役に処することはやむを得ない」と結論づけた[230]

判決後、大分地裁の面会室で舆挂との面会を終えた両律师は大分地裁の律师控室で記者会見に臨んだ[231]。記者会見で徳田律师は、「被告人が無実であることを示す数々の証拠に目をつぶった不当な判決である」と述べ、記者団からの「どんな証拠があるというのですか」という質問に「いくらでもあります。私達の弁論要旨を読んで下さい」と声を荒げた[231]

舆挂と辩护团はただちに福森尾等高裁控訴した[3][16][218]

控訴審

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福森尾等高等法院

辩护团の拡充

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一審判決後の記者会見を終えた古田・徳田両律师に、安東正美律师が「よかったら私も手伝わせてほしい」と声をかけた[232][233]。安東律师は、かつて大分合同法律事務所に所属していたことから古田律师の先輩にあたり、また、徳田律师とも以前ともに訴訟にあたった経験があり旧知の間柄であった[232]。敗訴に落ち込んでいた両律师は、大喜びでこの申し入れを受け入れた[233][234]。裁判資料を取り寄せた安東律师は、読み込むほどに一審判決が不当なものであると確信していった[234]。3律师はさらに多くの律师に辩护团への参加を呼び掛けていくことで一致したが[233][234]私選弁護人とはいえ報酬は全く期待できないこともあり[233][234]、また、辩护团の団結を重視したことから、気心の知れた律师に一人ひとり裁判資料を手渡して声をかける形をとった[235]。大分合同法律事務所の所属律师やOB、一緒に仕事をしたことのある律师を中心に声を掛けていき、控訴趣意書提出までに柴田圭一・西山巌両律师が加わって5名の辩护团となり[234]、さらに森尾等村正淳・鈴木宗嚴・千野博之、福森尾等の岩田務各律师が参加して、控訴審第3回公判(1990年9月17日)ころまでに9名となった[233][236]。その後も荷宮由信・森尾等村邦彦・須賀陽二・工藤隆各律师が参加して、最終的にみどり荘事件の辩护团は13名となっている[237][238]

辩护团は一審判決を再検討し[235]自白の任意性、102号室の住民の証言、舆挂の身体に咬傷がなかったこと、舆挂の衣類から被害者の血液の跡が見つかっていないこと、舆挂の首や左手甲の傷、毛髪鑑定の信用性などについての一審判決の判断を批判し[239]、さらに、犯行時間に205号室の住民が203号室から「神様、お許しください」という声を聞いているが舆挂にはそうした信仰はないこと、『荒鷲の要塞』の酒場の場面が舆挂のアリバイを証明していることなどを、舆挂が犯人ではないことを示す証拠として指摘する控訴趣意書をまとめた[240]。最終的に200頁に及んだ控訴趣意書は[240]、提出期限の前日に完成し、提出期限の1989年11月30日に、福森尾等高裁に直接持参して提出された[241]

科警研毛髪鑑定批判

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再鑑定依頼

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福森尾等高裁における控訴審第1回公判は、1990年(平成2年)3月14日に開かれた[242]。控訴審で弁護側は、「自白」の任意性・信用性、科警研毛髪鑑定、舆挂の首・左手甲の傷の3点を中心に一審判決を覆す立証を試みた[243]。5月28日の控訴審第2回公判では早くも被告人質問を行い、同年12月17日の控訴審第5回公判までをかけて「自白」当時の取り調べ状況や家族との面会と引き換えに「自白」に応じた過程などを質問して、捜査の違法性と「自白」が強要されたものであることを明らかにしていった[244]

「自白」の任意性の審理と並行して、辩护团は科警研の毛髪鑑定の信用性の問題に取り組んだ[3][16]。同年7月28日、岩田律师から辩护团に、福井女子中学生杀人事件でも吉村悟律师が中心になって科警研の毛髪鑑定の信用性を争っているという情報がもたらされた[241]。両事件の毛髪鑑定は、鑑定時期こそ6年の開きがあったものの、鑑定人も同じで、鑑定手法も全く同じ「形態学的検査」「血液型検査」「分析化学的検査」の3つからなるものであった[245]。辩护团は早速吉村律师を知っていた西山律师を通じて資料を取り寄せ、たまたま9月21日に大分地裁に出廷する予定があった吉村律师を招いて勉強会を行った[241]。吉村律师は、毛髪鑑定に関する国内外の大量の文献を示し、形態学的検査で個人識別が可能と考えているのは科警研だけであること、分析化学的検査では同一人でもデータの変動が大きく(個人内変動性)他人間でもあまり違いがないこと(個人間恒常性)を指摘して、科警研の毛髪鑑定が信頼できないものであると説明した[246]。同年11月16日・17日と翌1991年1月7日の辩护团会議でも吉村律师から直接助言を受け[247]、吉村律师の「弁護側として科警研の鑑定結果を覆す再鑑定を行ったほうが良い」という助言をもとに、辩护团は岩田律师が作成した「元素分析批判」「形態学的検査批判」という科警研の毛髪鑑定の矛盾点を指摘する2つの文書を手に再鑑定を依頼する専門家を探していった[248]。とはいえ、科警研が鑑定した毛髪は鑑定の過程で全量を費消しており、再鑑定は科警研の鑑定データを基に分析し直すという形をとるよりほかなかった[249]

1990年11月19日、岩田律师は九州大学医学部法医学教室の永田武明教授を訪問し、科警研の鑑定書と「元素分析批判」を持参して意見を求めた[250]。永田教授は「元素分析批判の指摘は正しいと思う」と述べたが[250]、「自分は毒物を専門とする法医学者であり、この内容であれば科学評論家数理統計学者がふさわしい」という意見を示して再鑑定については固辞した[251]。岩田律师はその足で大学の同級生であった九州大学工学部の香田徹助教授を訪ねて適任者を尋ねたところ、数理統計学の世界的権威として九州大学理学部の柳川堯助教授を紹介された[252]。そのころ、徳田律师も別ルートで再鑑定を引き受けてくれる専門家をあたっていた[252]。徳田律师は、11月20日、中学校の同級生で野球部ではバッテリーを組んだ間柄の九州大学工学部の立居場光生教授を訪ね、やはり科警研の鑑定書と「元素分析批判」を持参して適任者を尋ねると、同じく柳川助教授が適任であろうとの返答を得た[252]

同年11月26日、徳田律师と岩田律师は、科警研の鑑定書と「元素分析批判」「形態学的検査批判」を持って柳川助教授を訪ねて意見を求めた[252]。柳川助教授は、その場で科警研の毛髪鑑定の杜撰さを指摘し[253]、12月には「統計的鑑定法」、翌1991年1月には「元素分析スペクトルパターンによる鑑定批判」と題する意見書を作成して辩护团に送付した[254]。辩护团は意を強くし、1991年1月31日の第6回公判後に古田・徳田・安東・鈴木・西山・岩田・千野の7律师が柳川助教授に再鑑定を依頼した[254]。柳川助教授は意見書は書いても再鑑定までするつもりはなかったようであったが[254]、辩护团の懇願を受けて再鑑定を受諾した[254][255]

これとは別に、第6回公判で辩护团は被害者の首に巻かれたオーバーオールに付着していた体毛の鑑定を要求し[247]、鑑定の結果、オーバーオールに付いていた体毛は血液型O型のものであることが判明した[11][256][257]。さらに、遺体の司法解剖の鑑定書に何かが剥がされた形跡を発見して鑑定人に問い合わせたところ、当初の鑑定書には被害者の内に残されていた精液はA型またはO型であると記された付属説明文書が添付されていたことが分かった[258]。被害者の陰毛に付着していた精液は舆挂と同じB型のものであったため、辩护团は複数犯による犯行を強く疑うようになっていった[259]

柳川鑑定

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柳川助教授の再鑑定書は1991年(平成3年)5月17日に完成した[254]。鑑定書は、統計的鑑定法の考え方についての総論と、この観点から具体的に科警研毛髪鑑定の誤りを指摘する各論部分からなり、結論として「あらゆる点において、本件において採用された毛髪鑑定法は、信頼性ある科学的根拠をもった鑑定とはいえない」と断言するものであった[260]。辩护团は、この再鑑定書を5月23日の控訴審第8回公判に証拠として申請し、6月25日の第9回公判では柳川助教授の証人尋問が行われた[256]

柳川助教授は鑑定書と証言で、まず、被告人の毛髪のサンプルが少なすぎて被告人の毛髪の特徴自体が明確になっていないこと[260][261]、科警研の形態学検査は鑑定人の経験に依存しており科学的とは言えないことを指摘した[256]

分析化学的検査としての元素分析については、事件現場で採取された毛髪と被害者・被害者の姉・舆挂の毛髪の塩素カリウムカルシウムの含有量を比較して舆挂と同程度であったと鑑定したものであるが[260][262]、各人のデータには幅があり、しかも被害者の姉と舆挂の数値は大部分が重なっていることを示し、本来、この重なりあった部分は「鑑定不可能領域」であり、事件現場で採取された毛髪の数値がこの領域にあれば被害者の姉のものとも舆挂のものとも判定できないものであると指摘した[263]。それにもかかわらず、科警研の毛髪鑑定で事件現場で採取された毛髪のデータが舆挂のデータと一致したと判断しているのは失当であり、そもそも人の毛髪はほとんどの人で元素含有量のデータは大部分が重なるものであるから3人の毛髪だけと比較しても全く意味がないと主張した[264]。形態学検査も含めて、科警研の毛髪鑑定は、事件現場で採取された毛髪と被害者・被害者の姉・舆挂の3人の毛髪としか比較しておらず、事件現場で採取された毛髪が3人以外のものである可能性を全く考慮していないとし、これは、3人の中に犯人がいるという前提に立たなければ有効ではなく、方法論からしてすでに致命的欠陥を抱えた、結論ありきの鑑定であると非難した[265]。そして、最終的に、科警研の毛髪鑑定は「科学の名に値しない」と切って捨てた[3][16][261][266][267]

これに対して検察側は、7月24日付で科警研で毛髪鑑定を実施した科警研の技官の反論書を提出し[260]、8月1日の第10回公判では柳川助教授に対する反対尋問を行ったが[260][266][268]、反論書は柳川教授の指摘に正面から答えるものではなく[260]検事による反対尋問も的外れな質問を繰り返しては前田一昭裁判長からたびたび注意を受けるありさまであった[260][266][268]

法廷外の支援

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“梦游审判”

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1991年2月、纪实文学作家小林道雄は、互いの親類の結婚により縁続きとなる者から、甥が熱心に支援しているというみどり荘事件の資料を受け取った[269]。この甥は、舆挂の自衛隊時代の銃剣道部の先輩で[270]、自衛隊退職後は東亜国内航空整備士として羽田整備工場に勤務していた[271][272]。彼は、舆挂の逮捕当時、警察からの電話で自衛隊時代の様子を聞かれて舆挂が自衛隊を退職することになった飲酒運転事故のことを話したが、舆挂をよく知る彼は、舆挂が杀人事件被疑者となっていることについては「彼は絶対にそんなことをする人間ではない。何かの間違いではないか」という話をしていた[272]。その後、控訴審の審理が始まってから、辩护团は舆挂から「T警部補に、自衛隊時代の先輩にも話を聞いたが舆挂は酔っ払うと分からなくなると言っていたと追及された」という話を聞き[271][273]、安東律师が彼に確認の電話を入れた[273]。彼は、自分の話の一部が切り取られ、言っていないことを捏造されて舆挂の追及に利用されたことに憤り[271][273]、以後、舆挂の無実を信じて積極的に活動していた[270]

直接彼から事件と裁判の詳細を聞き興味を持った小林は[274]、大分で辩护团と会い、控訴審第7回公判以降の裁判をたびたび傍聴し、舆挂とも面会するなど取材を重ねた[275]。辩护团は、舆挂の逮捕前後のマスコミの報道姿勢に対する不信感からジャーナリストの肩書を持つ小林を警戒感をもって迎えたが、丁寧な取材を通じて積み上げた事実を基に判断しようとする小林の取材手法に触れる中で徐々に信頼関係が形成されていった[275]。一方の小林は、初めて会ったときの自然体の対応や庶民的な飲み屋に通う姿から、初対面で辩护团に好印象を持ったと記している[276]。それでも小林は、当初、事件については予断を持つまいと努めていたが、辩护团から渡された一審判決を読んで、少なくとも刑事裁判の大原則である「疑わしきは被告人の利益に」に反すると感じ[277]、また、取材を通じて舆挂の無実を信じるようになっていった[278]

1991年10月、小林は月刊誌『現代』誌上で「女子大生暴行杀人事件-ある『夢遊裁判』の記録」を発表し、事件の問題点を世に問うた[279][280]。この反響は大きく、みどり荘事件は社会的な注目を集めるようになっていった[281]。その後、小林は、後述するDNA鑑定の鑑定結果を待っていた控訴審第17回公判ころまでをまとめた『夢遊裁判 ―なぜ「自白」したのか―』を1993年6月に出版し[282][283]、1996年12月には裁判終了後までの内容を大幅に加筆・改題したものが『<冤罪>のつくり方 ―大分・女子短大生杀人事件―』として文庫化された[284][285]

救援会

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控訴審が始まってから辩护团は、広く事件の真実を伝え一審判決の不当性を訴える必要性を感じていた[286]。1991年11月29日の辩护团会議で[287]、正当な判決を求める人々を組織して世論の力で外から法院を包囲する方針を確認し[287][288]、安東律师を中心に救援会設立に向けて動き出した[288]。翌1992年1月26日に「みどり荘事件を考える会」を開催することを決め、1991年12月27日には、县内で様々な問題に取り組む約40名に、『現代』に載った小林の「夢遊裁判」を同封して参加を呼び掛ける文書を発送した[287]

1992年1月26日、大分市大分文化会館で「みどり荘事件を考える会」が開催された[287][288]。事前の辩护团の心配をよそに、準備していた席はすぐに埋まったため急遽追加の椅子を持ち込み、最終的に約50名が参加する大盛況となった[289][290]。「考える会」では、一審判決や「自白」、科警研毛髪鑑定、舆挂の傷などの問題点を[289]、休憩なしで約4時間、律师が交替しながら熱く語った[289][270]。そして、3月9日の次回控訴審第13回公判で、直接舆挂を見て、その語る声を聞いて、舆挂の人柄を確認してほしいと傍聴を呼び掛けた[291]。その控訴審第13回公判には、それまでほとんど傍聴者のいなかった法廷に十数名の傍聴者が集まり、舆挂の被告人質問を見守った[291][292]。こうした人たちを中心に救援会の結成に向けた準備会を重ね、同年5月17日には市内中心街で結成集会への参加を呼び掛けるビラ1,000枚を配った[293]。呼びかけ人には57名が名を連ねた[291]

同年5月24日、大分市の大分县労働福祉会館で、真相報告会と救援会結成の集会が行われ、180名余りが参加した[291][293]。「考える会」と同じく各律师が事件と裁判の概要と問題点を語り[294][293]、鈴木律师は「いけにえの論理にマスコミが加担」と題して当時のマスコミの報道姿勢を批判した[293]。参加者の一人、ホテル時代の舆挂の同僚は、マスコミの報道を信じて舆挂を犯人にしてしまったと自らを責め[295]、年月がたって世間からいろいろと言われることも少なくなった中であえて姿を見せた舆挂の家族の気持ちを慮る言葉を涙ながらに語って、参加者の感動を呼んだ[296]。救援会は「舆挂さんの冤罪を晴らし、警察の代用監獄をなくす会」(略称みどり荘救援会[295])と命名された[295][297]

みどり荘救援会は、安東律师を事務局長として[298]、主に次のような活動を行っていった[299]

会報の発行
みどり荘救援会結成を報告した第1号から[295]控訴審判決が確定した約5か月後の第20号まで[300]、『無罪』と題する会報を発行した[297]。会報は結成総会や公判傍聴に参加できなかった会員にその内容を伝え、新たな会員の獲得や次回公判の傍聴を勧誘する役割を果たした[295]
真相報告会の開催
みどり荘救援会は、会員のつてを頼りに真相報告会を開催した[301]。結成3か月後の同年8月には佐伯市で100名、日田市で180名を集めるなど大分县内各地で報告会を繰り返し、1994年6月28日には初めて福森尾等市で開催するなど、最終的に約50回を数える報告会を実施して支援の輪を広げていった[302]
裁判の傍聴
前述の通り、辩护团はみどり荘救援会結成前の第13回公判の傍聴を呼び掛け、十数名が傍聴した[291][292]。傍聴活動の目的は、支援者が裁判を見て舆挂が無実かどうか自分自身で判断することと、大勢の支援者で傍聴席を埋めて舆挂を励ますことであった[303]。『夢遊裁判』を著したノンフィクション作家の小林は著書の中で、それまで閑散としていた傍聴席に十数名が入っただけで、法廷の雰囲気が一変したと記している[292]。みどり荘救援会結成後の第14回公判からは、救援会がマイクロバスを準備しての傍聴活動が始まったが[297]、回を追うごとに傍聴希望者が増え、すぐにマイクロバスから大型バスに変わった[303]。行きのバスの車内では必ず同行する安東律师からこれまでの裁判の推移と当日の公判での弁護側の意図が説明され[303][298]、帰りの車内では律师から当日の公判の解説を聞き[298]、参加者にはビールが配られて一人ひとりが感想を述べ合った[303]

みどり荘救援会は、結成後1週間で190名の会員が集まり[295]、同年末には400名を超えた[298]。そして、控訴審判決直前に開かれた1995年5月27日の第4回総会時点で、会員数は621名を数えている[304]

DNA鑑定

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委嘱

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弁護側が柳川鑑定書を提出した1991年5月23日の第8回公判終了後[255][256][305]、前田裁判長は辩护团と検察を呼び出し[305]、犯行現場に遺留されていた毛髪と被害者の内から採取された精液DNA鑑定にかけることを打診した[306][307]。この日の毎日新聞朝刊の1面には、「DNAで犯罪捜査」の見出しで「警察庁が五月二二日に、DNA鑑定について、鑑定方法などを統一したうえで制度として犯罪捜査に導入することを決めた。この鑑定制度の導入により、わずかな血痕体液皮膚片から個人の特定が可能となり、日本の犯罪捜査は指紋制度の発足(1911年|一九一一年)以来の大転換となる」とする記事が掲載されていた[308]科警研毛髪鑑定の信用性を崩しかけていた辩护团はこの申し入れに困惑し[305][309]、辩护团会議では侃々諤々の議論が交わされた[305][309][310]。当時、DNA鑑定は100万人に一人の確率で個人識別が可能などとマスコミで報道されていたが[305][309]、まだまだ未知の領域でありDNA鑑定の科学的信頼性には強い疑問が残る[305]、すでに無実の立証は尽くされており不要である[310]などとして、辩护团は当初DNA鑑定には否定的であった[311]。しかし、8月1日の第10回公判後にも再度法院からDNA鑑定を行いたい意向が示され[266][307][312]、最終的に辩护团も、膣内から採取された精液が舆挂のものではないとする鑑定結果が出れば無罪が明らかになること[309][310][313]、無罪を争いながらDNA鑑定に反対することは辩护团も不安を持っていると受け取られかねないこと[306]、打ち合わせの場で陪席裁判官から「DNA鑑定がなくても自白がある」との発言があったことから[309]法院側がこの段階で無罪の心証を持っているとは言えないこと[309][310]、さらに、法院の強い意向を考えると受け入れざるをえないとして[310][313]、DNA鑑定の実施に同意した[309][314]。こうして、有罪にするにしろ無罪にするにしろ確かな証拠が欲しい法院、科警研鑑定が崩された検察、しぶしぶ受け入れた辩护团と、三者三様の思惑を抱きつつ[266]、10月31日の第12回公判で日本で初めての法院の職権によるDNA鑑定が行われることが決まった[3][266][309][315]

鑑定は、DNA多型研究会(現日本DNA多型学会)運営委員長の筑波大学三澤章吾教授に依頼することになり[309][316][317]、同年11月14日、同大社会医学系長室で鑑定人尋問が行われDNA鑑定が委嘱された[306][318][319]。鑑定事項は、被害者の膣内容物を採取したガーゼ片に舆挂の血液から抽出するDNAと同一のDNA型を有するものが存在するか、事件現場から採取された毛髪に舆挂の血液から抽出するDNAと同一のDNA型を有する毛髪が存在するかの2点であった[3][316]。三澤教授からは、同大の原田勝二助教授を鑑定補助者にしたいと申し出があり、認められた[3][309]。また、鑑定対象と同程度の古い毛髪を使用しての予備実験に約6か月、その後、実際の試料を用いた鑑定にさらに約6か月かかるため、鑑定結果が出るのは約1年後の翌年10月になる見込みであること、鑑定過程で試料は全量費消される旨の説明があった[309][319]。尋問に立ち会った古田・徳田・安東・西山の4律师は[316][320]、後日検証が可能なように、試料は全量費消せず一部を残しておくこと、実験ノートを作成して実験データ等の鑑定経過を記録に残し提出できるようにしておくことの2点を要求し、三澤教授も了承した[309][319]

鑑定待ちの間の審理

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DNA鉴定が委嘱されその結果を待つ間、弁護側は「自白」の任意性・信用性を焦点に再度被告人質問を行った[244]。ここで弁護側は、一審での舆挂と弁護人の信頼関係についてと、「自白」の変遷についてを明らかにしようとした[244]。一審判決が舆挂の「自白」の信用性を認める最大の拠り所としたのは、通常虚偽や強制された自白の撤回は公判の早い段階でなされるものであるのに、舆挂は一審第12回公判まで不利益供述を維持した点であった[223]。実際には一審第2回公判以降は舆挂に発言の機会はなく、次に発言した一審第12回公判で「自白」は撤回していたが、徳田律师誘導尋問によって一審第1回・第2回公判での供述に引き戻されていた[321]。辩护团は、一審第1回・第2回公判で不利益供述をしたのは弁護人との間に信頼関係が築けていなかったためであり、第12回公判で徳田律师の誘導尋問に乗って「事件現場にいたことは覚えている」旨を認めたのは逆に信頼関係が生まれていたからだということを明らかにしようとしていた[244]。一審の古田・徳田両弁護人は一審での弁護活動を自己批判する供述録取録を提出し[244]、1992年(平成4年)3月9日の第13回公判では舆挂の口から「一審での不利益供述の維持は弁護人に問題があった」ことを引き出そうとした[292]。特に一審第12回公判で強引に供述を引き戻した徳田律师は、事前に舆挂と何度も打ち合わせを行い、「そんなことは言えません」という舆挂に対して[322]、「僕があのような質問をしなければ有罪認定の理由に使われることもなかった」[323]「君は僕を憎まなければならない」[322]「お前があんなことを言ったせいで有罪にされたんだという思いを込めて言わなかったら伝わらない」[322]と繰り返し説得した[212][322]。しかし、公判では舆挂から弁護人を批判するような言葉は出てこなかった[244]。公判後、舆挂は「先生たちの質問に充分に答えられず、申し訳なかったと思っています」と手紙に書いたが、舆挂の性格をよく知る徳田律师は「やっぱり駄目でしたね」と静かに笑っただけであった[324]

続く同年6月17日の第14回公判で、辩护团は「捜査段階における被告人の不利益供述の変遷と信用性に関する弁護人の意見書」と題する意見書を提出し、9月7日の第15回公判にかけて舆挂の「自白」の変遷について被告人質問が行われた[320]。この中で辩护团は、舆挂の「自白」が重要な点あるいは記憶違いとは考えにくい点で変遷しており、しかもその理由が全く説明されていないことを指摘した[325][326]。例えば、事件現場の203号室から自室に戻る際、当初は裸足であったとはっきり述べていたにもかかわらず、裸足だったと思う、裸足だった気がすると変わっている[327]。また、当初の自室に入る際に鍵を使ってドアを開けたと思うとの供述も、「鍵をしてあったかどうかがはっきりしません」という供述を経て、最終的に「鍵を開けて入った記憶はありません」と変遷している[328][329]。辩护团は、これらは舆挂にとって何の意味もないことであるが、警察が当初舆挂は窓伝いに203号室に侵入したと想定していたと仮定すると意味のある変遷になると主張した[330]。すなわち、窓伝いに侵入したとすると裸足で行動したはずであり、事件当日買い物から帰った時に部屋の鍵を閉めた舆挂は犯行後に鍵を開けて自室に戻ったはずである[331][332]。しかし、窓伝いに侵入したとする仮説が物理的に不可能なことが判明すると、裸足で行動したり、犯行後に戻ってくる自室のドアに鍵をかけてから203号室に行き犯行に及んだとすることは逆に極めて不自然となってしまうため、当初の供述を変更する必要が生じたと考えることができる[332][333]。弁護側は、こうした供述の変遷は、舆挂の「自白」が警察によって強制ないし誘導されたものである何よりの証拠であると主張した[330][334]

同年11月25日の第16回公判には、事件直後に舆挂に取材した新聞社の記者が出廷した[335][336]。舆挂は、事件直後に当時の恋人の実家に電話を掛けた後に新聞社の記者から取材を受けたと話していたが、どこの新聞社の誰であるのかは分かっていなかった[212]。しかし偶然にもこの年の4月にその記者が別件で徳田律师に手紙を出し、その中で事件直後の舆挂に取材をしたことが触れられていたことから、事件直後に取材したのがこの朝日新聞社の記者であることが分かったのであった[337]。この記者は当時の取材メモも残しており、記憶とこのメモをもとに事件直後の舆挂の様子を証言した[335]。この記者によれば、「みどり荘に到着したのは1時15分ころで、すでに規制線が張られていた。公衆電話で話していた舆挂を見つけて電話が終わるのを待って声をかけた。舆挂は質問にはすべて答え、特に不審な様子は感じなかった。舆挂は上下ジャージであったが、ジャージの下に何かを持っている様子もなかった。取材後はまっすぐみどり荘に帰って行った」ということであった[335][338]。また、後に舆挂が重要参考人として捜査対象になっていることを知った際には「非常に意外で何か自分は人を見る目がないのかなと思いました」と述べている[335][339]。弁護側は、この証言によって、電話を掛けるために外出した際に血液等の付着した下着などを処分する余裕があったとした一審判決の認定の誤りを立証できたと考えた[305][340]

一方、DNA鑑定の結果はなかなか提出されなかった[15][334]。当初は鑑定書の提出は1992年10月ころを目途とされていたが、同年9月の法院の問い合わせに対して三澤教授は12月末になると回答した[341]。しかし、年が明けても提出されず、1993年2月4日の第17回公判では新たに着任した金澤英一裁判長から「鑑定書の提出は4月上旬になる」と報告され[342][343]、この公判以降鑑定結果待ちとなって審理は完全にストップした[282][344]

鑑定結果

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三澤教授からの鑑定書は、1993年8月12日に福森尾等高裁に提出された[15][345][346]。三澤教授によるDNA鑑定は、対象試料からACTP2 (ACTBP2)と呼ばれるマイクロサテライトの部位をPCR法で増幅させ[347][348]、そのGAAAの4塩基の反復回数でDNA型を判定するというものであった[342][345][349]。これは、マイクロサテライトをDNA鑑定に用いた日本で初めての例となった[16]。鑑定結果は、被害者の内容物が含まれたガーゼ片からは被害者と同一のDNA型しか検出されなかったが[7][15][346]、事件現場から採取された毛髪のうちの1本(符号16-1、台紙番号10、毛髪番号1)から、舆挂と同一のDNA型が検出されたというものであった[7][27][345][349]。鑑定書によれば、血縁関係にない全くの他人が同一のDNA型となる確率は0.088%とされていた[350][351]

鑑定結果に驚いた辩护团は同日中に鑑定書を入手すると直ちに内容の精査に入ったが、読めば読むほど鑑定書に多くの問題があることが明らかになった[346][352]。鑑定書には「鑑定には平成三年一一月一四日から平成五年八月一〇日までの六三六日を要した」と記されているにもかかわらず鑑定書の作成日付が「平成五年七月三一日」と記されていることをはじめ[350][353]、鑑定データからは11/23型となるべき舆挂のDNA型が16/36型とされているなど[345]、基本的な点や重要な点に多くの誤りが見つかった[346][354]。全26ページ(本文9ページ、註・図等17ページ)の鑑定書中で、辩护团が発見した誤りは53か所に及んだ[354][355]。また、膣内容物からは被害者のDNA型しか検出されなかったが、鑑定書には「この結果は、膣内容物中に精子が付着していなかった事を積極的に裏付けるものではない。勿論、舆挂良一の精子由来のDNAが膣内容物に存在しないという結論も導き出せない」と記述され[345][346][348]、これは鑑定人が予断をもって鑑定にあたったことを感じさせるに十分であった[345][348][356]。さらに、0.088%という確率を導いたデータベースのサンプル数は65と少なすぎて信頼性に疑問があることに加え[345][352][357]、添付された表から計算すると正しくは0.178%であった[352]。なお、辩护团は鑑定書が届いて1週間後の8月19日の時点ですでに鑑定結果が誤りであることを示す決定的な証拠をつかんでいたが、舆挂と辩护团のほかにはごく一部の者にしか知らせずに切り札として温存し[358][359]、当面は鑑定書の矛盾や問題点を正面から追及していくこととした[358][360]

9月21日、鑑定結果を受けての法院・辩护团・検察三者の打ち合わせがもたれた[352][361][362]。「この事件はDNAで決まりでしょう。いまさら、辩护团は何をされるのですか」という金澤裁判長に対して[306][345][363]、弁護側はいくつかの誤りを示して鑑定の杜撰さを指摘し、三澤教授の尋問を求めた[306][352][362]。法院側は三澤教授の多忙を理由に筑波大学での出張尋問を提案したが、弁護側は裁判公開の原則を盾に公判での尋問を譲らず、福森尾等高裁で鑑定人尋問が行われることになった[362]。この打ち合わせの翌々日の9月23日、福森尾等高裁に三澤教授から鑑定書に対する訂正書が届き[352][361]、32か所が訂正された[364]。刑事事件の鑑定書でこれだけの箇所が訂正されるというのは前代未聞であった[361][365]。また、訂正書の作成日付は9月20日付[352][361][364]消印は9月22日であった[352]

鑑定人尋問

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1993年(平成5年)12月9日の第19回公判から、三澤教授に対する鑑定人尋問が行われた[354][366]。三澤教授は、鑑定書の作成日付については「秘書のワープロミス」と弁明したが[365][366][367]、鑑定試料の番号の誤りについてや[365]、鑑定試料と同程度の古い試料を用いた予備実験をいつからいつまで行ったのか[368]、実際の鑑定試料を用いた鑑定はいつ始めたのかなどについては[368]「実験に関与していないので分からない」と答えた[368]。また、弁護側の「基礎データに基づいて鑑定文が書かれるはずであるのに、基礎データと鑑定文が食い違っているということは、データの改竄や作り直しがあったのではないか」との追及に対しては「基本ルールに従った」「結論に間違いはない」と繰り返し[366][367][369]、金澤裁判長からも「質問の意味が分かっていない」と諌められた[370]。そして、弁護側は鑑定前の尋問で約束していた実験データ等の提出を求めた[371][372]。三澤教授はこれに応じ[345][371][372]、この公判に前後してX線写真フィルムや測定データ等を提出した[372]

翌1994年1月26日の第20回公判でも三澤教授に対する鑑定人尋問が行われたが[373][374]、この日の公判でも弁護側からの質問に三澤教授は「それは原田助教授がやった」と繰り返すばかりだった[373][375]。この日の尋問では、三澤教授は鑑定作業や鑑定書作成に全く関与しておらず原田助教授に任せきりにしていたこと[27][345][349]、実際に鑑定試料を使って鑑定作業を始めたのは鑑定書を提出した1993年の5月であったことが明らかになった[373]

三澤教授に対するDNA鑑定の委嘱は1991年11月14日に行われたが、そこから鑑定書提出までの経緯は、後に判明したものも含めると以下のようなものであった。

鑑定作業 鑑定書提出見込
1991年 11月 鑑定委嘱 翌年10月に提出の見込
1992年 春頃 同程度に古い試料の鑑定を
試みるも判定不能
ACTP2の存在を知る
9月 12月中に提出と回答
年末 ACTP2を用いた実験開始
1993年 2月 4月上旬に提出と回答
5月 鑑定試料を用いた鑑定を
始めるも判定不能
7月 判定可能となり鑑定書作成
8月 鑑定書提出


このような経緯であったにもかかわらず、いまだACTP2を用いた実験を行う前の1992年9月に法院からの照会に対して12月中に鑑定書を提出できると回答し、鑑定試料を使った鑑定作業に入る前の1993年2月にも4月上旬に提出すると回答するなど、三澤教授らは法院や辩护团に対して虚偽の報告を繰り返していたのであった[379]

4月20日の第21回公判でも引き続き三澤教授に対する鑑定人尋問が行われた[374][380]。ここではデータベースの信用性が問われたが[381]三澤教授はまともに回答できず[374]、法廷には傍聴していた統計応用学者で元明治大学教授の木下信男の高笑いが響いた[381]。木下元教授は閉廷後に三澤教授のことを「集団遺伝学についてまったく無知」と語ったが[381]、三澤教授は金澤裁判長からも公判中に理解不足を指摘されている[374]

また、この日の公判で、検察側・弁護側双方が三澤教授の鑑定書に対する意見書を提出した[382]。検察側は、原田助教授を鑑定補助者として実験を行わせることは鑑定を委嘱する際に弁護人も了承していると主張したが[374]、弁護側は、宣誓の上で鑑定を引き受けたのはあくまで三澤教授であり、原田助教授を鑑定補助者とすることが認められているとはいっても限度があるとして鑑定書は真正に作成されたとはいえず証拠能力がないと主張し[367][383][384]、多忙や人員不足、鑑定に必要なアイソトープを扱う免許がないなどとして原田助教授に丸投げした三澤教授は鑑定人としての自覚や資格に欠けると厳しく指摘した[383]。さらに、弁護側は意見書の中で、これまで隠してきた毛髪の長さの問題を初めて指摘した[375][384][385]

長さの問題

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辩护团が指摘した毛髪の長さの問題とは、舆挂と同一のDNA型が検出されたとする「符号16-1、台紙番号10、毛髪番号1」の毛髪が15.6センチメートルの長さがあったという点である[345][358][359]。事件当時の舆挂の髪型はパンチパーマで、当時警察に任意提出した毛髪は最も長いものでも7センチメートルであり、一目見て舆挂のものではないと分かるものであった[358][375]。実際、この「符号16-1、台紙番号10、毛髪番号1」は事件当日の1981年(昭和56年)6月28日に被害者の部屋の和室押入れ前で採取されたもので、大分县警科捜研から警察庁科警研毛髪鑑定に出す際にも、長さや形状から被害者または被害者の姉のものと判断されて対象から除かれたものであった[345][386][387]。それでも検察側は、たまたま長いものがあったのではないかと主張した[375]

1994年(平成6年)6月6日の第22回公判では、実際に鑑定にあたった原田助教授に対する尋問が行われた[388][389]。原田助教授は、検察側の主尋問に対して、鑑定書でいう「同一の型」とは「類似性が高い」という意味であると証言した[388][390][391][392]。辩护团は、「同一の型」と「類似性が高い」では全く意味が違うと驚いたが[393]、鑑定の信用性が揺らいできたと感じて軌道修正を図ったものととらえた[394]。この日の弁護側の質問では、原田助教授に対してACTP2法でのDNA型の分類方法を繰り返し確認した[393][395]。ACTP2法はGAAAの4塩基の繰り返し回数で判定するものであるので理論上は4塩基ごとに分類すれば良いはずであるのに、三澤鑑定では1塩基ごとで分類していたためである[396]。しかし、実際にはACTP2に3塩基や5塩基の不規則なものもあることが分かったため1塩基単位の分類とされており[397]、原田助教授は、この分類方法では1塩基でも違えば他人であること[398]、また、総塩基数が同じであっても3塩基や5塩基のものも含めて結果として同一になっている可能性があり、その場合も他人であることを認めた[393][398]

7月4日の第23回公判には、事件当時の舆挂の髪の長さを立証するために弁護側の申請した3名の証人が出廷した[388][399]。一人目は、舆挂の長姉であった[385][399]。長姉は事件の約10か月前に執り行われた舆挂の父の葬儀の様子を写真に撮っており[385][388][399]、そこには、短髪の舆挂が写っていた[388][399]。長姉は、写真は父の葬儀の時のものであり、その前日に「喪主だからきちんとしなければいけない」と言って舆挂を散髪に行かせたと証言した[385][399]。二人目に証言に立ったのは事件当時舆挂の行きつけの理容店で舆挂を担当していた理容師[388][399]、葬儀の時の写真を見て髪型は角刈りで長い部分でも1センチメートル以下であると証言した上で[385]、人の髪は1か月に約1センチメートル伸びること[385][399]、事件前に舆挂はおおむね月に1度来店してパンチパーマをかけていたこと[388][400]、事件後の1981年7月11日に撮影された舆挂の髪型もパンチパーマであることなどを証言した[388][401]。最後に証言した大分县理容美容職業訓練協会の副会長も[399]、葬儀の時の舆挂の髪型は角刈りで長くても1センチメートル[385]、人の髪は1か月に約9ミリメートルから1センチメートル伸びるとし[385]、パンチパーマをかけた髪は長くても5センチメートルであり[388][402]、事件後の舆挂の写真は幾分伸びているが5から8センチメートルの長さであり[388]、またパンチパーマは時間の経過とともに緩むことはあってもストレートになることはないと証言した[402]。これらの証言から、舆挂の父の葬儀から事件当日までは約10か月であり、その間一度も散髪をしなかったとしても11から12センチメートルにしかならず[399][401]、また、事件当時の舆挂はパンチパーマでどんなに伸びていたとしても10センチメートルを超えることはないことから[401]DNA鑑定で舆挂と同一のDNA型が検出されたとする15.6センチメートルの毛髪は舆挂のものではありえないことが立証された[388]

保釈

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DNA鑑定で舆挂と同一のDNA型が検出されたとする毛髪が舆挂のものではありえないことが明らかになった第23回公判直後の1994年(平成6年)7月7日、辩护团は福森尾等高裁に対して舆挂の保釈を請求した[402][403]。保釈請求書では、舆挂の身柄拘束が12年6か月に及んでいること、逮捕や一審有罪の決め手となった科警研毛髪鑑定はすでに「科学の名に値しない」と否定されたこと、検察側の立証は終了しており罪証隠滅の恐れはないこと、舆挂は潔白を主張する場として公判に積極的に関わっており、また、無罪を確信しているため逃亡の恐れも全くないことなどを理由として挙げた[404]

7月11日、福森尾等高裁第一刑事部は保釈許可を決定[402][405]。これに対して検察側は、一審で無期懲役が言い渡された重大事件であること、控訴審での審理でも舆挂を犯人とする証拠が増大しており罪証隠滅の恐れもあること、一審・控訴審の審理経過からして勾留が不当に長期にわたっているとは言えないことなどから、保釈許可決定には裁量権の逸脱があり違法として直ちに異議を申し立て、同高裁第二刑事部で審理されることになった[406]。弁護側は、一審の審理の長期化は検察側の大量の補充立証が原因であり、控訴審の審理の長期化も法院の職権でDNA鑑定を採用したことによるもので、舆挂には何らの責任もないのであるから長期の勾留を甘受すべきいわれはないと反論した[407]

8月1日9時50分、福森尾等高裁第二刑事部は検察の異議申立の棄却を決定[406][408]。決定では、そもそも犯人と舆挂を結び付ける直接証拠自体が乏しい上に検察側の立証はすでに終了しており現在争いになっている13年余り前の舆挂の髪の長さについて罪証隠滅は考えにくいとし、弁護人全員の身柄引き受け書が提出されており舆挂にしてみれば簡単には出せない300万円が保証金とされているとして逃亡の恐れも薄いとし、12年6か月以上拘束が続いていることも考慮すると、保釈許可は裁量権を逸脱して違法とは言えないとした[409]。検察は特別抗告を断念し[406]、舆挂は同日保釈された[388][406]

杀人事件で一審で無期懲役判決を受けた被告人が保釈されるのは日本ではきわめて稀である[27][29][410]。当日の夕刊は、この異例の保釈を大きく取り上げた[410][411]。その日の夕方に大分に戻った舆挂は、18時から大分县労働福祉会館で開催された「保釈歓迎・完全無罪をめざす集会」に参加した[412]。会場には、急な呼びかけにもかかわらず350名の支援者が集まった[413][414]

「破綻」

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電気泳動画像の例。各レーンにバンドが現れる。

1994年(平成6年)11月16日、第24回公判で病気入院中の金澤裁判長から永松昭次郎裁判長に交代し[415][416]、12月19日の第25回公判では、再度原田助教授を呼び、尋問が行われた[398][415]。弁護側は、前回の尋問での原田助教授の「1塩基でも違えば他人」という証言を前提に、実際の鑑定におけるDNA型の判定方法を中心に質した[393]

三澤教授の鑑定方法は、試料からACTP2と呼ばれるGAAAの4塩基の繰り返しからなるマイクロサテライトを抽出し、PCR法で増幅して電気泳動にかけ、その移動距離で塩基数を計測するというものであったが、電気泳動はその時々の条件によって結果が異なるため、100塩基単位のラダーマーカーと呼ばれる既知の塩基数の試料を同時に電気泳動にかけることで、それとの比較から対象試料の塩基数を計算して求める[417][418]。原田助教授によれば、電気泳動の結果を撮影したX線フィルムを拡大コピーしたものにトレーシングペーパーをあて、泳動結果を示すバンドの中心に鉛筆で線を引いて泳動距離を測定したということであった[398][419][420]。1塩基の違いは、元のX線フィルムで約0.33ミリメートル、拡大したもので約0.5ミリメートルにあたる[390][398]。しかし、舆挂の血液DNAのバンドの幅は約8ミリメートル(24塩基分)、舆挂と同一のDNA型が検出されたとする毛髪のバンドの幅は約2ミリメートル(6塩基分)あった[390][398][420]。原田助教授らの測定方法は、それぞれのバンドのだいたい真ん中と思われるあたりに目測で線を引いて、その距離を1ミリメートル単位の目盛の普通の定規で測るというものであった[421]。このやり方では、それぞれのバンドのどこに線を引くかで数塩基程度の誤差は容易に生じうるし[390][420][422]、引かれた線も基準の線と平行ではなく、どこを測るかによって計測結果が変わってしまう[423]。実際、鑑定書の元となったデータには、舆挂の血液と舆挂と同一のDNA型が検出されたとする毛髪の各バンドをそれぞれ3回測った測定データがあったが、同じバンドを測ったはずのその値は、測定の都度異なっていた[420][423]。辩护团は、1塩基単位で正確な計測が求められるにもかかわらずこのような測定技術しか持っていなかったことから、「本鑑定は破綻しているのではないか」と追及した[420]。これに対して原田助教授は、「当時としては、できる限りの技術を使った」としつつも[415]、「今の研究成果からみると、未熟」で[415]、「明らかに先生のおっしゃるとおり」[422]「破綻していると言っても差し支えない」と答えた[422][424]。その瞬間、傍聴席からはどよめきが上がり、裁判官は驚いた表情を浮かべた[415][422]

さらに、弁護側は「同一の電気泳動パターンが検出された(図3参照)」として鑑定書に添付された電気泳動写真(図3)について追及した[396][425]。図3では舆挂の血液のDNAバンドがレーン1に、舆挂と同一のDNA型が検出されたとする毛髪のDNAバンドがレーン2にあり、同じ位置にバンドが現れているように見える[422][423][426]。辩护团が鑑定書を入手した際に、鑑定書を渡して意見を求めた新潟大学山内春夫教授は「図3の被告人のバンドと現場遺留毛髪のバンドは同一であるように見える」と言い、九州大学の柳川教授も「鑑定書にミスが多いことをいくら強調しても、図3の実験データが崩れない限り三澤鑑定を否定できない」という感想を述べていたものである[427]。しかし、鑑定書の後から提出された元々のX線フィルムを確認すると、これは別々の機会に電気泳動にかけられたもののX線フィルムを合成したもので[372][423][428]、それぞれの電気泳動ではラダーマーカーの泳動距離自体が異なっており本来比較できるようなものではなかった[423][425]。辩护团は「合成したことはどこにも書いていない」「同一の機会に行われた電気泳動の写真であると誤解するのではないか」と追及したが[429][430]、原田助教授は、「あくまでわかりやすくするために参考として付けただけ」として[429][431]、図3は「何の測定データにも根拠にもなっていない」と答えた[432]。そして、最後に、弁護側から再度「類似」の意味を問われた原田助教授は、ひょっとしたら同じかもしれないし違うかもしれないという意味であると答えた[429][432]

原田助教授の尋問が終わると、永松裁判長は辩护团と検察を別室に呼び、弁護側が請求していた傷についてと検察側が請求していた毛髪についての証人申請を取り下げるよう求めた[413][433]。弁護側・検察側ともにこれを受け入れ、この日の公判をもって控訴審の証拠調べを終えた[413][433]

最終弁論

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1995年(平成7年)2月24日、第26回公判が開かれ[434]、13時30分に弁護側の最終弁論が始まった[138][435]。弁論は「本件事件の特徴と真犯人像」から始まり[138][436]、捜査段階や第一審での舆挂の不利益供述の任意性と信用性、102号室の住民の水音に関する証言の信用性、舆挂の身体にあった傷の評価、科警研毛髪鑑定、三澤教授によるDNA鑑定の証拠能力や信用性などについて[437]、安東・徳田・千野・鈴木・荷宮・古田・森尾等村邦彦の各律师が順に弁護側の主張を述べていった[138]

弁論の結びとなる「結語」は徳田律师が行った[138][438]。徳田律师は、第一審から弁護についた者として自ら担当を願い出て、誰にも相談することなく一人で「結語」を書き上げていた[439]。その内容は、自らの第一審での弁護活動を痛烈に自己批判するものであった[439]

 原審第一回公判が開かれたのは、昭和五十七年四月二十六日である。既に十三年の歳月が経過した。
 その第一回公判調書には、本件公訴事実に対する弁護人の意見が次のように記載されている。
被告人に犯行当時の記憶がないということであり、検察官請求予定の証拠では、本件の証明は不十分と思料されますし、有罪とは言えないと考えます。」
 本弁論のため、本件各証拠の再検討を進める過程で原審弁護人らが何度この意見陳述を悔悟と苦渋をもって読み返したことであろうか。
 これほどの重大事件の第一回公判期日を迎えながら、私達には深い霧の中を彷徨うが如き戸惑いがあった。その戸惑いは、被告人の供述調書を開示され、その異様さに直面した時から始まった。
 ここには、新聞報道で全面自供と伝えられていたその「かけら」も認められなかった。「犯人は自分に違いない」との結論だけが強調され、何一つとして具体的な犯行状況が語られていないばかりか、何の脈絡もなく突然「気がついたら二〇三号室にいた」との供述に始まる調書は、私達の理解をはるかに超えていた。
 被告人がその不利益供述に至る過程で、三日間以上にわたって絶食状態であったことを私達は知らなかった。
 その故に、その被告人に対し連日十時間以上の取調べがなされたことの過酷さを私達は理解できていなかった。
 指紋が犯行現場に遺留されていた等という虚偽の事実が突きつけられ、「科学の名に値しない」毛髪鑑定結果の告知とともに被告人をがんじがらめに呪縛していたことを私達は予想だにしていなかった。
 母に合わせてくれと泣き崩れる被告人に対し、卑劣にもその「特別措置」の代償として、このような不利益供述が強制されたのだということを私達は知るよしもなかった。
 弁護人として、恥ずべきことに、私達は供述調書へのその疑問を、被告人との会話の中で、被告人との人間関係を樹立する過程で解きほぐしていく努力を全面的に怠ってしまった。報道されたところの被告人は「自閉症」との先入観が、私達自らの許し難い偏見の故に私達からその努力を萎えさせてしまったのである。
 その結果として、私達は、被告人との接見の確保を怠り、原審の審理を迎えるにあたって、被告人に対し、その強制された思い込みが虚偽であることに気付かせる契機を与えることができなかった。
 被告人が、原審公判廷で「被害者の部屋にいたことは覚えている」との不利益供述を維持した責任の一半はまさしく私達にある。原審第十二回公判における被告人に対する強引な誘導尋問を含めて、私達は、自らの弁護人としての基本姿勢の誤りを何度か責め苛んできた。
 本弁論における被告人の不利益供述の任意性に関する分析は、その苦渋と悔悟と謝罪の所産である。
— みどり荘事件辩护团 「控訴審弁論要旨」[440][441]

そして、法院に対して、科警研の毛髪鑑定や三澤教授によるDNA鑑定といった「科学を装った非科学的鑑定」を厳しく明確に批判した上での完全無罪判決を求めて弁論を締めくくった[442][443]。徳田律师が弁論を終えると、2時間にわたる弁護側の最終弁論を静かに聞いていた傍聴席から大きな拍手が沸き起こった[435][443]。永松裁判長は、「静かにしなさい」と拍手を制止した[443]。そして、「こんな立派な弁論に対して失礼でしょう」と付け加えた[443]

続いて検察側の最終弁論が行われたが、傍聴していたノンフィクション作家小林道雄によれば、「弁護側が論破した問題点に対して、聞くべき反論はいささかもなかった」[444]

この公判で控訴審は結審し[434][444]、判決公判は6月30日と指定された[435][444]

控訴審判決

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1995年(平成7年)6月30日、福森尾等高裁判決公判となる控訴審第27回公判が行われた[9]。14時に開廷し、永松裁判長が「主文。原判決を破棄する。被告人無罪」と逆転無罪となる判決を読み上げると、満席の傍聴席から大きなどよめきと拍手、そして被告人の長姉の咽び泣く声が法廷に響き渡った[445][446]。永松裁判長は「静かに」とそれらを制した後、判決理由を朗読した[445][447]

判決理由では、舆挂の首と手の傷についての検討から始め、争点となった点について以下の通り次々と弁護側の主張を認めていった[448][449]

首・左手甲の傷
まず、舆挂の頚部の傷について、一審判決では「被告人の傷の状態を最も慎重に綿密に観察しているのは、本件犯行直後被告人から事情聴取をしたT警察官であるとして、Tの証言を高く評価して」いたが[450]、控訴審判決では、「Tは、被告人の傷を観察してから一年以上も経過した後に証言している」こと[450]、「観察当時に損傷状態を写真に撮影するとか、損傷状態の見聞結果を詳細に図示するなど、確たる記録を残す措置をとっておらず、主として本人の記憶のみに基づいて証言していること」[450]、「証言時より記憶が新しいはずの捜査段階においては、検察官に対し、右のようには供述せず、頚部の細長い傷はみみずばれみたいな状態であった旨供述していること」などから[450]、「T証言の信用性については疑問の余地がある」とした[445][450]。また、牧角名誉教授の鑑定によれば、舆挂の頚部の傷は発赤反応であり「発赤反応は皮膚刺激から遅くとも二時間から三時間の経過によって消褪する」のであるから[451]、舆挂の頚部の傷は「むしろ、本件犯行の犯行時間帯に生成されたものではない可能性の方が大きい」などとし[451]、「虫に刺されて引っ掻いたかもしれないという被告人の弁解も、一概には否定できない」として[451]、「被告人の頚部の損傷は本件犯行の際の被害者の抵抗によって生成された可能性が高いとした原判決の判断は、疑問であり、是認することができない」として一審判決の判断を退けた[447]
また、左手甲の傷についても、一審判決では、ビールラックではこのような傷は生じずによって生じた可能性が高いとする鑑定結果から、「ビールラックを移動中に傷つけたかもしれない」という舆挂の弁解を排して被害者の抵抗によって生じた可能性が高いと判断したが[452]、控訴審判決では、「縦横とも二ないし三ミリメートルのごま粒ほどの小さい傷であることを考慮すると、日常生活の中で気付かないうちに負傷することもあり得ないわけではなく」[452]、「被告人の弁解は、ビールラックで打った時にできたのではないかという推測の説明であり、ビールラックで傷つけたという記憶に基づいたものではない」とした上で[452]、「古いビールラックになると、その表面にささくれや凹凸が生じていることもあり、その部分と左手甲との接触によって負傷する可能性も全くないとはいえない」ことや[452]、鑑定も「被告人が負傷したかもしれないという時に扱ったビールラックを使用せず、他のビールラックを使用して実施した」ものであることなどから[452]、「本件犯行の際の被害者の抵抗によって生成された可能性が強いとした原判決の判断は、根拠に乏しく、是認することができない」として、これも一審判決の判断を退けた[445][447]
毛髪鑑定
事件現場から採取された陰毛について、一審判決は、科警研毛髪鑑定を「信用性があると評価した上、被告人の陰毛である可能性の高い陰毛が二〇三号室に落ちていたと判断し、被告人と本件犯行とを結びつける重要な状況証拠の一つとしている」が[453]、控訴審判決では、控訴審で提出された複数の文献は「いずれも、体毛鑑定によって個人識別ができるとすることには消極的」であり[454]、科警研の鑑定人の一人も形態学的特徴や分析化学的特徴から断定的な識別は困難であることを認めていることから[455][456]、科警研の毛髪鑑定では「本件遺留陰毛と被告人の陰毛とは『類似する』という程度の域を出ない」とし[455]、「体毛鑑定は、個人識別の方法として絶対確実とはいえず」[445][453]「体毛鑑定の結果を重要な決め手とすることは危険であって許されない」と断じた[453]
DNA鑑定
事件現場から採取された毛髪から舆挂と同一のDNA型が検出されたとする三澤教授によるDNA鑑定については、「長さ一五・六センチメートルもあるような本件遺留毛髪が被告人の毛髪であるとは到底考えられず」[457][458]、実際の鑑定にあたった原田助教授も「現時点のレベルからみると、三澤鑑定書の鑑定結果は破綻していると言っても差し支えない旨自ら認めて」おり[459]、「三澤鑑定書には、その信用性を是認することができず」「三澤鑑定書をもって、被告人と本件犯行とを結び付ける証拠とすることはできないと言わざるを得ない」として排した[457][459]
自白」の任意性・信用性
捜査段階での不利益供述について、一審判決では、捜査員が母親に会わせることと引き換えになされた「約束による自供」にあたるとしたものの、任意性・信用性には影響がないとし、「倒れている被害者の側に立っていた」などの供述を事実と認定して、舆挂が犯人である決め手の一つとしていた[459]。控訴審判決では、まず、全体的な供述内容を、「被告人が被害者を殺したことは間違いないとしながら、犯行の動機はもとより、二〇三号室への侵入経路、強姦及び杀人の犯罪行為そのものに関しては、全く記憶がないという不自然なものである」と指摘し[459]、一方で「倒れている被害者の状況に関する供述内容は」[460]「あたかも死体発見当時の被害者の状況を撮影した実況見分調書の写真を見ながら供述しているかのようである。一読して、被告人の実体験に基づく供述であるか甚だ疑問である」とした[448][457]。また、「捜査官が、被告人が母親らの身の上を心配し、会いたがっていることを利用して、母親らと面会させる約束をし、実際に面会させたことの代償として不利益供述がなされたことは疑う余地がない」と認定し[457][461]、「任意性を認めることには躊躇せざるを得ない」とした[462]。さらに、「捜査官が、被告人に対し、『お前の体毛が二〇三号室にあったという鑑定が出ている。』と決めつけて追及したこと」を「体毛鑑定の結果も、単に本件現場に遺留されていた体毛が被告人の体毛に類似するというにすぎず、被告人以外の者の体毛である可能性もあるわけであるから、本件体毛鑑定の結果をもって、被告人の体毛が二〇三号室にあったと決めつけて追及することは許されない」と捜査手法を厳しく批判し[461][463]、「取り調べにおいて、被告人が心理的強制を受け、その結果虚偽の不利益供述を誘発された恐れが濃厚であるから、その任意性には疑いがあると言わざるを得ない」[464][465]として舆挂の不利益供述の任意性を否定した[13][466]
不利益供述の信用性について、一審判決は、102号室の住民の水音に関する証言が舆挂の「二〇三号室から二〇二号室に戻り、風呂場で足を洗い、それから顔を洗った」とする供述と一致することなどから舆挂の供述の信用性を認めたが[467]、控訴審判決では102号室の住民の証言について「一方において、二階の騒ぎは、男の人が女の人を追い掛け回しているような感じの音であった旨、微に入り細に入った情景を証言していること、他方において、前記のとおり、二階で水を流す音は、風呂場の音よりトイレの音の方がはっきり分かるとしながら、二〇三号室の騒ぎがおさまった直後二〇五号室でトイレの水を流しているのに、その水音には気づかなかった旨、不自然な証言をもしていることを併せ考えると」[465][468]「(102号室の住民)は、事件の内容を知った上で、想像をも交えながら、あたかもすべてを経験して知っているかのように証言しているのではないかという疑いが濃厚であり、ひいては、全体的に真実を証言しているのか疑わしい点が多いといわざるを得ない」[465][466][468]などとして102号室の住民の証言自体の信用性を否定し[465]、この証言をもとに「被告人の供述に信用性を認めることはできないものと言わざるを得ない」との判断を下した[466][469]
そして、一審での不利益供述の維持については、「発熱して約三日間も食事がとれない状況下において深夜まで取調べがなされ、被告人の体毛が被害者方にあったと執拗に追及されて、被告人の自閉的内向的性格から心的破綻に陥り、記憶がないのは飲酒の結果であるかもしれないと考えるようになり、ついには『被害者方にいた。』と思い込むようになって、その旨の不利益供述をするに至ったものである」と確認した上で[470][471]、「原審公判廷において不利益供述をするまでの間、被告人と弁護人との間に十分な打合せがなされなかったこと、そのため、不利益供述をするに至った動機、原因が前記のとおりであったにもかかわらず、これに対する吟味が十分にはなされず、その思い込みから解放される手段も講じられず、その機会もなかったこと、そして、被告人にとっては、弁護人らより捜査官であるTらの方が自分のために便宜を図ってくれているという印象が強かったことが認められるので、被告人としては、捜査段階と原審公判廷との間に質的な差異がなく、公判廷における供述であるからといって、その供述の信用性に影響を与えるほどの状況の変化はなかったものと認められる」[472][473]「また、弁護人においても、被害者方にあった体毛が被告人に由来するかどうか、証拠に対する検討が必ずしも十分には行われていなかったこともあって、有罪ではないかとの心証を抱いており[c]、そのため、原審第一二回公判期日においては、誘導によって、被告人の原審第一回及び第二回公判期日における不利益供述を肯定する旨の供述を引き出しているほどである」として[472]、「公判廷における不利益供述であるからといって」[472]「安易にその信用性を認めることには躊躇せざるを得ない」とした[472][473]
これらから、控訴審判決は、舆挂の不利益供述について「被告人が犯人であることの有力な決め手の一つであるとした原判決の判断は、是認することができない」として一審判決の判断を退けた[474]
舆挂が物音などに気付かなかった点
控訴審判決は、近隣住民が聞いている203号室からの物音などに気づかなかったと話していたことが舆挂が犯人と疑われるきっかけの一つとなったとし、この点についても考察した[475]。控訴審判決では、「二〇三号室の近隣居住者らは、本件犯行当時の二〇三号室の物音や騒ぎに気づいているのであるから、隣室にいた被告人がこれに気づかなかったというのは、一応不自然なことのようにも思われる」としつつも[476]、「被告人は、テレビの音量を大きくしたまま、うつらうつらしたり寝入ったりしていたというのであるから、そうであるとすれば、気づかなかったということも十分考えられるところである」とした[476]。また、舆挂が事件当夜23時前ころまで大音量でかけていたステレオの音を、近隣住民の多くが聞いているにもかかわらず102号室の住民はうたた寝していて気づかなかったと証言していることをあげ、「被告人が本件犯行当時二〇二号室にいながら二〇三号室の物音や騒ぎに気づかなかったとしても、このことをもって、被告人が犯人ではないかとの疑いを抱かせるほど不自然なこととは思われない」と判断した[476]

そして、控訴審判決は最後に「被告人が犯人でないことを示唆する事柄について」という章を立て、より踏み込んだ判断を下した[477][478]

被告人が犯人でないことを示唆する事柄について
近隣住民が「どうして」「教えて」という声を聞いていることや、「犯人は、深夜であるのに、二〇三号室に何らのいざこざもなしに入り得たようにうかがえる」ことから[11][478]、「犯人は、被害者と親しく、かつ、信頼関係のある者ではなかろうかと強く推測される」と判示し[11][12][13][456]、さらに、舆挂が警察官に「何しよるか」と声をかけたことや、この警察官や201号室の住民、新聞記者と言葉を交わした際も不審な様子はなく落ち着いた態度で対応していたことを、「強姦や杀人といった凶悪な犯罪を犯した直後の犯人の言動としては通常考え難い」とした[479]

控訴審判決は、単なる無罪判決にとどまらず別の真犯人の存在を示唆する完全無罪判決であった[12][13][456]。後に辩护团はこの判決を「望み得る最高の判決」と評した[480]

永松裁判長が判決言い渡しを終えると、法廷は再び大きな拍手と歓声に包まれた[12]。その中から、退廷しようとする永松裁判長の背中に向けて傍聴席からひときわ大きな声が上がった[12][13]。「裁判長! 私はあなたを尊敬します!」[12][13] 永松裁判長は一瞬その歩を止めたが、振り返ることなく法廷を後にした[12][13]

無罪判決後、福森尾等县律师会館で記者会見と報告集会が開かれた[12][13]。その後、舆挂と辩护团、支援者はすぐに大分に向かい[481][482]、判決当日の19時30分から大分县労働福祉会館でも報告集会が行われた[30][483]。大分での報告集会には250名超が参加して、舆挂の完全無罪判決を祝った[30][483]

裁判後

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時効成立

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1995年(平成7年)6月30日の福森尾等高裁無罪判決を受けて大分县警は、「裁判の当事者ではない」として記者会見は行わず、刑事部長が「捜査は適切に行われたと確信している」とする談話を発表した[17]。判決内容が警察の捜査を批判している点については、「詳しく判決文を読まないとわからない」とだけ述べた[17]

上告期限を翌日に控えた7月13日、福森尾等高等検察庁は上告を断念し、舆挂の無罪が確定した[11][30][484]。会見した福森尾等高検の次席検事は、捜査も起訴も理解できるとしながらも[485]、「控訴審のように証拠評価されても仕方のない面もある。最高検とも協議した結果、記録の積み重ねで勝負する最高裁で二審判決を覆すのは、法律上不可能と判断した」と上告断念の理由を説明し[485]、「争点となった舆挂さんの不利益供述(自白)が、不完全な形にとどまり、不明な点が多く、『自白』ととらえるべきではなかった。欲を言えばもっと完全な捜査をしてほしかった」と述べた[485]。検察がこのように警察を批判するのは異例である[485]。大分县警も無罪確定を受けて刑事部長がコメントを発表したが、「警察としては捜査を尽くした。現時点では捜査すべき事柄はないと考える」として再捜査は行わない意向を明らかにした上で[17]、「二審無罪の判決を謙虚に受け止め、今後の捜査に生かしたい」と述べるにとどまった[17]。また、舆挂に対する謝罪の意思を問われると、「捜査は法律にのっとって行われたので、必要はないと考える。被害者のご家族には、精一杯捜査を行ったことをご理解いただきたい」と答えた[17]

12月6日、救援会の会員で大分县議会議員になっていた久原和弘が、县議会一般質問で大分县警本部長に対して舆挂や被害者家族への謝罪の意思の有無を問うた[17][484]。「高裁判決が厳しく指摘した杜撰かつ非科学的な捜査によって、舆挂さんは一生の一番輝かしい時期に鉄格子のなかに閉じ込められ、かけがえのない青春を無残にも奪われました。この間の本人と家族の苦労を思えば言葉もありません」「さらに、まだ時効まで一年近くあるというのに、警察当局は”县警としての捜査は尽くした。現時点で捜査すべき事柄はない“と述べています。かけがえのない我が子を無残にも奪われ、その無念の思いを、舆挂さんを犯人と信じ、憎むことでいやしてこられた被害者のご遺族のお気持ちを考えると、この談話には何とも言えぬやりきれなさを覚えます。この舆挂さんと被害者のご遺族に対しては、心からの謝罪と償いの意思表示が不可欠と思いますが、县警本部長のご見解をうかがいたい」と質す久原議員に対して[486]竹花豊本部長は、「適法かつ慎重にできる限りの捜査を行って検挙、送致した」と謝罪の必要はないとの考えを示し、報道を引用する形で、福森尾等高検次席検事も「捜査は適正で起訴も正しかったと、その談話の中で述べている」として[487]、「高裁判決の内容については捜査機関として謙虚に受けとめ」「今後の捜査に生かしてまいりたい」と答弁した[486]

1996年6月28日0時、みどり荘事件は公訴時効を迎えた[1]。大分县警は「市民からの新しい情報提供はなかった」などとする刑事部長の談話を発表した[17]。これに対して舆挂は、「情報収集の努力をせずに、そういうことを言うのはおかしい」と批判した[17]。また、同志社大学教授浅野健一も、「捜査当局は時効ぎりぎりまで精一杯の捜査を展開することで、公務員としての遺族への責任を果たすべき」と批判した[485]

被告人的后续发展

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1995年8月3日,120多名有关人士在大分市内的酒店举行聚会,庆祝“舆挂被完全宣告无罪,勉励其东山再起”[9][488]。在看守所关押了13年之久的舆挂表示,希望重回社会,自食其力[489][490],于是他考取了机动车驾驶证[489],此后又在11月1日考取了叉车、起重机等特殊车辆的操作证[485][490][489],并从1996年4月1日起在大分市内的石材企业工作[18][485]。1999年,因公司业绩不佳被裁员后,舆挂自己购置了一辆自卸车,并以货车司机为生[5]

此外,他也积极参与各种志愿者活动和工会组织[19][30]。其中包括支持因绿庄事件而新创的当值律师制度的相关市民团体,以及他的辩护团律师所参与的工会组织、艾滋病患者支援会以及麻风病国家赔偿诉讼支援会等[19]。他曾担任大分ふれあい工会的书记次长,麻风病国家赔偿诉讼支援会的事务局长等[491]

1996年5月26日[300],作为关心并支持舆挂回归社会的支援人士举行会议[18][300],并决定转为支援当值律师制度[18][492]。律师团在1997年,出版了记录绿庄事件全过程的书籍《到达完全无罪的13年历程——绿庄事件辩护记录》[493]

评价及后续影响

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对审判的评价

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ノンフィクション作家小林道雄は、著書の中で一審判決を評して「裁判官は法廷の雛壇に目を開けて座ってはいただろう。だが、その目ははたして覚めていたのかどうか」と述べて『夢遊裁判』と名付けた[494][495]。この言葉は、みどり荘事件の裁判を表す言葉として広く人口に膾炙した[281][495]

辩护团の安東律师は、控訴審判決を「望み得る最高の判決」と評価したが[480]、小林は「私としてもそうは思う」としつつ[480]、控訴審判決の中の二つの点は受け入れがたいとしている[496]。一点目は、控訴審判決が舆挂の不利益供述の任意性を否定する論拠の一つとして、舆挂が「心的ストレスに対する抵抗力が弱く、危機的状況において容易に心的破綻に陥る傾向がある」と指摘した点である[496]。小林によれば、代用監獄で厳しい取り調べが行われれば誰でも容易に虚偽自白に追い込まれかねないのであって舆挂の心理特性が原因ではないとし、また、控訴審判決が採用した舆挂の心的特性は起訴前の精神鑑定が「犯行時に心因性ショックが見られたことから推測されるように」として認定したものであり不当なものであると指摘している[496]。この点については、心理学者浜田寿美男も「真っ白無罪の『最高の判決』に一点、汚点が染みているよう」と述べている[497]。二点目は、一審での舆挂の不利益供述の維持について、舆挂と辩护团の意思疎通が不十分で「不利益供述に対する吟味が十分になされず、その思い込みから解放される手段も講じられ」なかったとした点である[496]。辩护团が控訴審で痛烈な自己批判を展開した成果ではあっても、一審の無期懲役判決は「あまりにも愚かな一審裁判官の質にあった」のであって[483]、辩护团の責任であったかのような表現には抵抗があるとしている[496]

また、久留米大学准教授森尾亮らは、一審判決の事実認定は警察や検察の立てたストーリーを事実に基づかずに「あり得べからざることではない」と単に主観的に同意しただけのものに過ぎないと批判し[498]、一審判決が有罪の根拠とした事実認定を否定した控訴審判決をすぐれた判決として高く評価している[499]。ただし、控訴審がその判決を下すまでに6年3か月を要していること[466]、203号室に舆挂の指紋がなかったことに触れていないことを控訴審の問題点として指摘している[500]

对于DNA鉴定的批判

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绿庄事件は、法院の職権でDNA鑑定が実施された日本で最初の裁判となった[14][16][266]。鑑定人である三澤教授らは、10年以上前の試料の分析方法としてDNA鑑定の中でも最先端といえたマイクロサテライトを用いたACTP2法を採用した[376]。それまで日本ではACTP2法によるDNA鑑定が行われたことはなく[266]、マイクロサテライトを用いたDNA鑑定自体が日本では初めてであった[16]

この鑑定は控訴審判決で信用性を否定されたが、辩护团などは、それ以前の問題として、こうした発展途上の技術を刑事鑑定に用いたことを批判している[377]。すなわち、被告人の運命を左右する刑事鑑定においては、仮説と実験を繰り返す科学研究とは違って間違いは絶対に許されないのであるから、鑑定の基礎となる理論が専門家の間で広く承認されており、かつ、鑑定手段も技術的に確立されたものである必要があり、未成熟な先進的な技術を採用することは許されないとする批判である[377]。この点について一橋大学村井敏邦教授は、「刑事裁判は実験場ではない。むしろ、そのような実験場とはもっともほど遠いところにあるべきものであり、最も保守的な場であることにこそ意味があるとさえいえる」と述べている[378]。辩护团は、三澤教授らの鑑定に対する姿勢を「科学研究と刑事鑑定の違いをわきまえないもの」「犯罪の成否を左右するという、鑑定人としての社会的責任を自覚してなかった」と批判している[377]

また、绿庄事件では、辩护团が鑑定人に鑑定資料を提出させることで、鑑定の経過や手法を検証することができた[501]。もしそうでなかったなら、DNA鑑定の結果をもって科学の名のもとに冤罪が継続する可能性があった[306]。このことから、こうした先進的な科学技術を刑事裁判で採用する際には、鑑定結果を盲信するのではなく[502]、具体的な鑑定経過の資料を開示させて[16]、裁判に関わる法律家が信頼性を自ら判断できるようにすることが必要であると指摘されている[502]

对于媒体报道的批判

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大分合同新聞本社(1995年竣工)

1981年6月30日に舆挂が2回目の事情聴取を受けて以降、マスメディアは舆挂を重要参考人として犯人視する報道を続けた[503]。支援者らによれば、こうした報道は地元紙の大分合同新聞が最もひどかったという[78]。大分合同新聞は、6月30日の夕刊で「重要参考人を呼ぶ-若い会社員を追及」という見出しで[78][504]「Aに対する二十九日までの事情聴取の中でも、Aの主張するアリバイには確固とした裏付けがなく、捜査本部ではAの追及に全力を挙げている」と報じたのに始まり[504]、7月9日には「捜査難航-乏しい物証-交友関係者はシロ?」として「捜査本部では、すでに重要参考人として事情を訊いた大分市内の若い会社員を依然マークして身辺捜査を続ける」とする記事を載せ[505]、7月30日には「捜査に焦りの色も」と題して「捜査開始当初から捜査本部が強い疑惑を捨てていない人物が大分市内の会社員Aだ」とし、隣室にいながら物音を聞いていないと主張していることや新しい傷があったことなど「多くの不審点が浮かんでおり、身辺捜査を通じて出てきた関連情報からも疑惑は消えていない」と報じた[506]。さらに、9月27日には「詰めの捜査へ-消去法で絞り込む」という見出しで捜査本部長である藤波重喜大分署長のインタビューを載せ、この中で舆挂について聞かれた藤波署長は、「特定の人物については逮捕もしていないのにどうこう言うことはできない」としつつも「これまでリストアップした中に犯人が必ずいる」と語っている[507]

逮捕当日の1982年1月14日には、大分合同新聞の朝刊に「”隣室の男”逮捕へ」の大見出しの下[78][98][99]、「女子短大生杀人事件 体毛、血液型が一致 大分县警が断定」[78][98][99]「事件直後、新しい傷」[78][99]に続き、小さく「本人は否認のまま」という見出しが紙面に踊った[78]。記事では、202号室で他の女性と同棲していた「大分市内の会社員A」の逮捕令状を請求と報じていた[78]。その日の夕刊では、手錠をかけられて連行される舆挂の写真を大きく載せて「ホテル従業員逮捕」「執念……7カ月ぶりに-ムッツリした犯人・舆挂」と報じ[78][98][103]、翌15日の朝刊では、「けさから本格追及-短大生殺しの舆挂 いぜん否認続ける」の見出しで[78][98][103]「是が非でも舆挂を自供に追い込む構え」「舆挂はふだんはおとなしいが、酒を飲むと狂暴になるタイプ」などと報じた[98][174]。そして、1月22日の朝刊では、舆挂の「自供」を発表する藤波署長の写真を載せ[78][107]、「舆挂やっと自供」[78][107][508]「『私に間違いない 恋人とけんか……カッと』」[78][107][508]「良心ゆさぶる説得で……」の見出しの下[78][107]、「事件直後の捜査本部による数回の取調べに対して、ふてぶてしいほどに犯行を否認し続けた舆挂も、捜査本部の長期にわたる執念の捜査によって得た体毛の鑑定結果やその他多くの状況証拠の前に屈した」[508]「二一日までに舆挂は『私がやったのに間違いありません。遺族や市民の方に迷惑をかけて申し訳ありません』と犯行を全面的に自供した」[78][107]「この自供により、難事件といわれた女子短大生杀人事件は七カ月ぶりに一気に全面解決へ向かう」と報じた[107]。また、犯行の動機として、舆挂が「恋人とケンカし、彼女がアパートを飛び出したのでムシャクシャして酒を飲んでいた。そこへ(被害者名)が帰ってきたので……」と供述しているとされたが[107][108]、そのような供述調書は存在しない[107]

逮捕までは匿名ではあったが、地域社会では誰のことかは周知のことであり[81][503]、舆挂はもとより親類までが報道被害を受けた[81][509]。舆挂によれば、報道後、母親はパートや銭湯にも行きづらくなり[81][503]、逮捕後は長姉の元に引き取られたが[503][510]、その姉たちも嫁ぎ先で肩身の狭い思いをし[503]、うち一人は離婚している[503]。珍しい姓であったため「舆挂」の名前では仕事につけず、嫌がらせ電話が絶えないため電話番号を変えて電話帳にも載せないようにしたという[503]

当時のマスコミのこうした報道姿勢に対して、辩护团は、無罪推定の原則を尊重する姿勢に欠け[511]自白偏重の捜査など権力の行き過ぎをチェックするマスコミの使命は全く見いだせないとし[107]、これらの記事を読んだ近隣住民などの証言や裁判官心証に大きな影響を与えることになったと批判している[512]ノンフィクション作家小林道雄も、こうした警察発表を垂れ流すだけの報道は裁判官に予断を生じさせることになり、起訴状一本主義は有名無実と化すとし[513]、「舆挂さんを犯人にしたのは、警察・検察・一審法院の三者であり、それに加えてマスコミが舆挂さんを抹殺しようとした。この四者すべてが謝罪していない」「この四者の中でマスコミはいち早く謝罪し、他の三者にも謝罪するように迫るべきだ」と主張している[514]

1995年(平成7年)6月30日の無罪判決を受けて、大分合同新聞は翌日の朝刊で「DNA鑑定の信用性否定」「『別に真犯人』を示唆」と報じ、「『科学鑑定』に警鐘 自白偏重にも反省促す」とする解説記事を掲載した[27]。他社も、「現代型冤罪」「自白偏重主義」「危険な予断捜査」「真犯人像を示す」などと警察を批判する記事を掲載した[27]西日本新聞は、時効成立前日の1996年6月27日から5日間[515]、当時の報道姿勢に対する自戒を込めた「時効 それぞれの15年」という記事を連載した[514]。しかし、当時の報道について舆挂に謝罪した報道機関はなかった[503][509]。みどり荘事件の報道を検証した同志社大学教授浅野健一らによるアンケートでは、報道各社は舆挂に謝罪しない理由として「謝罪の要求を受けていない」などとした[509]。しかし、舆挂や辩护团などは、「自分に非があるとわかっているのなら、こちらから謝罪の要求をしなくとも自主的に謝るのが常識だ」として[509]、自発的謝罪を求めている[11]。また、大分合同新聞は「舆挂さん本人がいったん自白した」ことを謝罪しない理由の一つとしたが、これに対して浅野教授らは、公判記録から舆挂の供述が「自白」とは呼べないことは明白であると批判している[78]

辩护团は、報道機関に対して、舆挂が無実であったことを根気強く報道し、読者の誤解を解くよう努力する責任があると主張している[516]。浅野教授らも、地方の事件では地元のメディアの影響力が大きくそれだけ責任も重いとして[517]、大分合同新聞が率先して謝罪と検証を行って舆挂や家族の社会復帰を支援するのが地元メディアの役割であると提言している[518]。浅野教授は、著書の中で「みどり荘事件報道の検証を怠り、報道改革に努力しないマスコミ人はジャーナリストの名に値しない」と述べている[11]

当值律师制度的创设

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徳田律师は、绿庄事件での起訴前からの弁護活動に大きな悔いを抱いていた[519]。それは、「もし、逮捕直後からついていて連日の接見を必ず確保していたら、あんな自白は絶対になかった」[18][519]「舆挂さんとの意思疎通がうまく行かず、報道に影響されて、辩护团も舆挂さんが現場にいたのは間違いないと思ってしまった。逮捕直後の弁護活動がいかに重要かを再認識させられた」という反省であった[27]

绿庄事件の反省に立って[17][18][19][520]、徳田律师は「起訴前弁護はあらゆるケースに必要ですが、否認事件には特に徹底的に保障されなければならない」「なんとしてでも自分たちが先頭に立って当番律师制度をやり抜かなければ」との決意のもと[18][519]当番律师制度の発足に奔走し[17][18][521]、1990年(平成2年)9月14日[521]、大分县律师会が日本で初めて[17][19][520][521]の当番律师制度「起訴前弁護人推薦制度」をスタートさせた[521]

注释及引注

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注释

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  1. ^ H警部補作成の報告書。
  2. ^ 1982年1月15日。
  3. ^ 辩护团は、判決のこの部分について表現が適切ではなく、「有罪ではないかとの心証を抱いており」は「隣の部屋にいたというのは事実ではないかとの心証を抱いており」に改められるべきとしている[472]

引注

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  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 浅野 1996,第132頁.
  2. ^ 辩护团 1997,第3-4頁.
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 押田・森尾等部 2010,第116頁.
  4. ^ 4.0 4.1 小林 1996.
  5. ^ 5.0 5.1 舆挂 2002,第297頁.
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 本田 2018,第238頁.
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 胜又 2014,第146頁.
  8. ^ 8.0 8.1 浅野 1996,第132-133頁.
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 辩护团 1997,第369頁.
  10. ^ 胜又 2014,第147頁.
  11. ^ 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 浅野 1996,第133頁.
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 小林 1996,第333頁.
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 辩护团 1997,第85頁.
  14. ^ 14.0 14.1 小林 1996,第259頁.
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 辩护团 1997,第59頁.
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参考文献

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外部链接

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